○羽曳野市議会事務局設置条例
昭和53年3月28日
条例第12号
羽曳野市議会事務局条例(昭和42年羽曳野市条例第402号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、羽曳野市議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
○羽曳野市議会事務局設置条例
昭和53年3月28日
条例第12号
羽曳野市議会事務局条例(昭和42年羽曳野市条例第402号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、羽曳野市議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。