○議会事務局長に対する事務委任規程
昭和49年2月15日
訓令第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する市議会に係る事務を処理させるため、議会事務局長を市の職員とみなして、次に掲げる事務を議会事務局長に委任する。
(1) 配当予算の範囲内における1件1,000,000円未満の支出負担行為及びその支出命令に関すること。ただし、1件100,000円以上の食糧費の支出を除く。
(2) 羽曳野市議会政務活動費の交付に関する事務
第2条 議会事務局長は、前条の規定により委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを市長の決定によることができる。
第3条 議会事務局長は、第1条の規定により委任された事務を羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)の例により処理しなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和57年8月10日訓令第8号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第20号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月19日訓令第1号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。