○羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例
平成29年3月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、羽曳野市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(会派及び議員の責務)
第2条 羽曳野市議会における会派(以下「会派」という。)及び議員の職にある者(以下「議員」という。)は、政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活動費を適正に使用し、その使途の透明性を確保することにより、政務活動費に対する市民の理解を得るとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
(議長の責務)
第3条 羽曳野市議会議長(以下「議長」という。)は、政務活動費の適正な運用を確保し、その使途の透明性の向上に努めなければならない。
(交付対象)
第4条 政務活動費は、会派又は議員(以下「会派等」という。)に対して交付する。ただし、会派に対して交付する場合は、当該会派に所属する議員に対しては、交付しない。
(会派に対する政務活動費)
第5条 会派に対する政務活動費は、月の初日(以下「基準日」という。)において存する会派に対して、基準日における当該会派の所属議員数に月額60,000円を乗じて得た額を基礎とし、交付対象となった月から当該年度の3月31日までを範囲として算定した額を上限として交付する。
2 政務活動費は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年の1月から3月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに交付するものとする。
3 議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月(その日が基準日に当たる場合は、属する月の前月)までを交付の対象とする。
4 基準日において議会又は会派の解散があった場合は、基準日の属する月の前月までを交付の対象とする。
5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該辞職等をした議員は、第1項の所属議員数に含まないものとする。
(議員に対する政務活動費)
第6条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額60,000円を基礎とし、交付対象となった月から当該年度の3月31日までを範囲として算定した額を上限として交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合は、基準日の属する月の前月までを交付の対象とする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第7条 政務活動費は、会派等が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費のうち、別表に定める経費に限り充てることができる。
(交付申請)
第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員(以下「会派の代表者等」という。)は、議長を経由して市長に申請しなければならない。
2 会派の代表者等は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに議長を経由して市長に変更の申請をしなければならない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、政務活動費の交付の適否を決定し、当該会派の代表者等に政務活動費の交付の決定について通知しなければならない。
(実績報告)
第10条 前条の規定により交付の決定を受けた会派の代表者等は、政務活動費の交付の対象となる政務活動に要した収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、支出内訳書及び領収書の原本その他の当該支出の事実を証する書類並びに政務活動の実施報告書類(以下「支出内訳書等」という。)を当該収支報告書に添付の上、議長に提出しなければならない。
(1) 第1四半期(4月から6月までの期間をいう。) 7月10日
(2) 第2四半期(7月から9月までの期間をいう。) 10月10日
(3) 第3四半期(10月から12月までの期間をいう。) 1月10日
(4) 第4四半期(1月から3月までの期間をいう。) 4月20日
3 前項各号に規定する日が、羽曳野市の休日を定める条例(平成3年羽曳野市条例第13号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直前の休日でない日とする。
6 会派の代表者等は、議長に提出した収支報告書及び支出内訳書等を訂正しようとする場合は、議長に訂正届、訂正した収支報告書及び支出内訳書等を提出しなければならない。
(議長の審査)
第11条 議長は、前条第1項の規定により提出された収支報告書及び支出内訳書等の内容を審査し、必要があると認めるときは調査を行い、必要に応じて修正を求めなければならない。
2 前条第1項の規定により議長が収支報告書及び支出内訳書等を提出したときは、副議長がその内容を審査し、必要があると認めるときは調査を行い、必要に応じて修正を求めなければならない。
3 前2項の調査を行うときは、議長が定める幹事長会議を開催し、その意見を聞くことができる。
(交付額の確定)
第12条 議長は、前条の規定による審査を完了したときは、速やかに当該収支報告書及び支出内訳書等の写しを市長に送付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による送付を受けたときは、政務活動費の額を確定し、当該会派の代表者等に通知しなければならない。
(政務活動費の支払)
第13条 前条の規定による通知を受けた会派の代表者等は、四半期ごとに、当該四半期に属する月数分を上限とし、政務活動費を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に政務活動費を支払うものとする。
(返還)
第15条 会派等は、第10条第6項の規定により収支報告書及び支出内訳書等を訂正し、返還すべき額が生じた場合は、速やかに返還しなければならない。
2 議長(第10条第1項の規定により議長が収支報告書及び支出内訳書等を提出した場合にあっては副議長)は、偽りその他不正の手段(以下「不正等」という。)により交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係法令に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の規定により既に交付されている政務活動費にかかる報告があったときは、会派等に対し期限を定めて、当該不正等により交付を受けた政務活動費の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第16条 議長は、政務活動費の交付に係る手続が完結したときは、交付に関して作成した書類及び会派の代表者等から提出された書類を、第10条第2項第4号に定める日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(関係書類の閲覧等)
第17条 何人も、前条の規定により保存する収支報告書及び支出内訳書等の写し(羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号)第7条第1項に規定する不開示情報を除く。)を閲覧することができる。
2 議長は、前項に定める書類を、羽曳野市議会のホームページに掲載して公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
項目 | 政務活動費を充てることができる経費 |
調査研究費 | 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派等が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請、陳情活動費 | 会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |