○羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成5年6月7日
(選)規程第3号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年羽曳野市条例第10号。以下「選挙運動用自動車条例」という。)第2条又は羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年羽曳野市条例第11号。以下「選挙運動用ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、選挙運動用自動車条例第3条又は選挙運動用ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙運動用自動車条例第3条又は選挙運動用ポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、選挙運動用自動車条例第4条第2号イ又は選挙運動用ポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、羽曳野市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、選挙運動用自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は選挙運動用ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、選挙運動用自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第5条 契約業者等は、選挙運動用自動車条例第4条又は選挙運動用ポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、羽曳野市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(平成5年6月7日施行)
附則(平成12年7月31日(選)規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成12年7月31日施行)
附則(平成19年3月30日(選)規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月3日(選)規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成20年12月3日施行)
附則(平成28年6月7日(選)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月11日(選)規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月2日(選)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。