○羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和59年6月21日
(選)規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例(昭和59年羽曳野市条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することのできる掲示場の区画の数は、選挙のつど羽曳野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 掲示場の各区画には、あらかじめ委員会が右上段の区画を「1」とし、右上段から右下段の順に順次左へ、一連番号を表示するものとする。
(掲示の開始日及び方法)
第3条 ポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めるものとする。
2 委員会は、前項の撤去の求めに応じない候補者のポスターがあるときは、これを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、立候補の届出を却下されたとき又は、候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者にかかるポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、すみやかに補修するものとし、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場の総数の減少及び設置しない場合)
第5条 委員会は、条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和59年6月21日施行)