○羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙公報発行に関する規程
昭和59年6月21日
(選)規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例(昭和59年羽曳野市条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真(電磁的記録を含む。以下「写真」という。)は、候補者自身の無帽、正面向きの上半身を撮影した白黒写真で背景は風景等を入れない無地のものとし、裏面に氏名を記載しなければならない。
2 掲載文は、無彩色で記載(記録を含む。以下同じ。)しなければならない。
3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の認定を受けた場合にあつては、同項に規定する通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは除く。以下この項において同じ。)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載することはできないものとする。
(掲載文の使用文字等)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、かな文字、数字、アルファベットの文字その他の文字(デザイン文字を含む。)及び句点、読点、かつこ等の記号、符号、線、傍線並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載するものとする。
2 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を用いて記載しようとするときは、それらの部分に係る掲載面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することのできる掲載面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、当該合計面積には写真欄及び氏名欄に係る面積は算入しない。
(違反部分の処置)
第5条 委員会は、候補者から提出された掲載文が前2条の規定に違反している場合においては、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。
(掲載順序のくじ)
第7条 委員会は、条例第6条第2項の規定により、選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の様式等)
第8条 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。
(印刷の方法)
第9条 選挙公報は、写真製版により印刷する。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第10条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は同法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合を含む。)は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(掲載文の返還)
第11条 委員会に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(啓発事項の掲載)
第12条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発及び周知等の事項を登載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和59年6月21日施行)
附則(平成6年3月29日(選)規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月31日(選)規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成12年7月31日施行)
附則(平成12年9月27日(選)規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成12年9月27日施行)
附則(令和2年3月2日(選)規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月11日(選)規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月10日(選)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。