○羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年10月1日
(選)規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年羽曳野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(平成19年10月1日施行)
附則(平成20年12月3日(選)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成20年12月3日施行)
附則(平成28年6月7日(選)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日(選)規程第3号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年5月11日(選)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月2日(選)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。