○羽曳野市検察審査員候補者予定者選定規程
平成21年1月17日
(選)規程第2号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(選定事務の処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、羽曳野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。
(選定方法)
第3条 予定者の選定は、毎年9月1日に選挙人名簿に登録されている者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。以下「登録者」という。)の中からくじにより行う。ただし、9月2日からくじを行う日までの間に選挙人名簿の登録がある場合は、当該選挙人名簿の登録者の中から行う。
2 前項のくじの方法は、最高裁判所から貸与される裁判員候補者予定者名簿の名簿調製プログラムのくじ機能によるものとする。
(群の編成)
第4条 法第10条第1項による群の編成は、1番目の予定者から順次1人ずつ第1群に必要な員数までを第1群とし、同様に第2群、第3群及び第4群の順に割り当てる。
(選定録)
第5条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した検察審査員候補者予定者選定録(別記様式。以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平成21年1月17日施行)
(羽曳野市検察審査員候補者選定規程の廃止)
2 羽曳野市検察審査員候補者選定規程(昭和36年選挙管理委員会規程10号)は、廃止する。
附則(平成29年5月31日(選)規程第2号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。