○羽曳野市監査委員事務局処務規程
昭和45年12月22日
(監)規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 事務局の人事及び予算に関すること。
(3) 文書の受発及び保存並びに物品の出納及び保管に関すること。
(4) 印章等の保管に関すること。
(5) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。
(6) 法令その他の規定に基づく監査、検査、審査、調査等の執行に関すること。
(7) 公表、講評、報告、意見、勧告等の文書の作成に関すること。
(8) 監査執行に必要な上司からの特命事項に関すること。
(9) 前各号に掲げる事務のほか、監査事務の処理上必要な事項に関すること。
(職員)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、事務局に局長代理、参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。
(職務権限)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
3 所属職員は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例若しくは疑義あるもの又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 監査事務につき資料を徴するため関係人を招致し、又は関係人に対して記録等の提出を求めること。
(2) 職員の時間外勤務、休日勤務及び早出遅出勤務に関すること。
(3) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(4) 職員の宿泊を要しない出張に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、軽易な事務に関すること。
(公印)
第6条 代表監査委員、監査委員、事務局長及び事務局の公印を次のように定める。
方21mm てん書 | 方17mm てん書 | 方21mm てん書 | |||
方24mm てん書 |
(事務処理等)
第7条 事務局の文書の取扱いその他の事務処理については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和45年12月22日施行)
附則(昭和49年4月24日(監)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和49年4月24日施行)
附則(昭和57年4月1日(監)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和57年4月1日施行)
附則(平成10年10月1日(監)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成10年10月1日施行)
附則(平成15年3月25日(監)規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日(監)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成18年4月1日施行)
附則(平成24年3月30日(監)規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日(監)規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月18日(監)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。