○羽曳野市公平委員会議事規則
昭和36年8月12日
(公)規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員の請求があつたときに、委員長がこれを招集する。
2 会議を開催する場合において、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の過半数の同意により公開することができる。
2 会議を公開した場合における傍聴人の取扱いについては、羽曳野市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則(昭和57年羽曳野市公平委員会規則第7号)の規定を準用する。
(会議の議事)
第4条 会議の議事の決定は、出席委員の過半数で決する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、昭和36年8月12日から施行する。
附則(昭和57年5月1日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和57年5月1日施行)
附則(平成28年3月31日(公)規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月7日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月11日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。