○羽曳野市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和57年5月1日

(公)規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市公平委員会(以下「委員会」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定により公開して行う口頭審理又は同法第53条第7項の規定により公開して行う聴聞の期日における審理(以下「審理」と総称する。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴)

第2条 委員会は、審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)の数が傍聴席の数を超えるときは、傍聴席の数に応じて傍聴券(別記様式)を発行し、その所持者に限り傍聴を許すことができる。

(傍聴の制限)

第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、傍聴券を交付しない。

(1) 酒気を帯びた者又は異様な服装をしている者

(2) 旗、のぼり、プラカード等を所持する者

(3) 凶器その他の審理の場に持ち込むことが不適当である物を所持する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、審理の秩序維持を妨げる者

(傍聴の心得)

第4条 傍聴者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) 私語、歓声、放歌又は拍手をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 審理の当事者又は委員会の行為に対する賛否を表明しないこと。

(5) 委員会の許可を得て撮影、録音等を行うこと。

(6) 委員会の職員の指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 委員会は、この規則に違反する傍聴者があるときは、その者に対して注意を与え、又は制止を命令し、なお、その注意又は命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴をすることを許さないことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日施行)

(平成元年12月11日(公)規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日施行)

(平成6年12月27日(公)規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日施行)

(令和6年4月11日(公)規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

羽曳野市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和57年5月1日 公平委員会規則第7号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和57年5月1日 公平委員会規則第7号
平成元年12月11日 公平委員会規則第2号
平成6年12月27日 公平委員会規則第2号
令和6年4月11日 公平委員会規則第4号