○公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年4月1日
(公)規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項に規定する審査の請求は、書面でしなければならない。
(1) 審査を請求する者(以下「請求人」という。)の氏名
(2) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(3) 災害を受けた者の災害発生当時の職、所属学校及び勤務場所
(4) 請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その住所及び災害を受けた者との続柄又は関係
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所
(6) 公務災害補償に関する当局の措置
(7) 請求の要旨
(8) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更が生じたときは、請求人は、その都度、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日(公)規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。