○執行機関の附属機関に関する条例
昭和44年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市に設置する執行機関の附属機関について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例で定めるものを除くほか、本市に別表に掲げる執行機関の附属機関を置く。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 羽曳野市都市建設審議会条例(昭和40年羽曳野市条例第339号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月19日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和45年3月19日施行)
2 羽曳野市特別職報酬等審議会条例(昭和39年羽曳野市条例第295号)及び羽曳野市住居表示審議会条例(昭和39年羽曳野市条例第285号)は、廃止する。
附則(昭和45年10月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和45年10月26日施行)
附則(昭和45年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和45年12月21日施行)
附則(昭和46年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和46年10月1日施行)
附則(昭和55年12月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和55年12月11日施行)
附則(平成12年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成12年3月30日施行)
附則(平成19年6月7日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成25年3月29日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成27年12月14日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
3 羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年羽曳野市条例第23号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
4 羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年羽曳野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成28年9月7日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成29年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成29年10月13日条例第26号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年10月5日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月4日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
1 市長の附属機関
附属機関の名称 | 担任する事務 |
羽曳野市特別職報酬等審議会 | 特別職の報酬等の額についての調査、審議等に関する事項 |
羽曳野市総合基本計画審議会 | 市の総合基本計画についての審議等に関する事項 |
羽曳野市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 | 市のまち・ひと・しごと創生総合戦略についての審議等に関する事項 |
羽曳野市建設事業再評価委員会 | 市が実施する国土交通省所管補助建設事業についての審議等に関する事項 |
羽曳野市地域福祉推進委員会 | 市の福祉事業に係る計画についての審議等に関する事項 |
羽曳野市社会福祉法人設立認可等審査会 | 社会福祉法人の設立の認可等についての審査、審議等に関する事項 |
羽曳野市こども夢プラン推進委員会 | はびきのこども夢プランについての審議等に関する事項 |
羽曳野市児童福祉審議会 | 児童の福祉についての調査、審議等に関する事項 |
羽曳野市地域密着型サービス事業者選定委員会 | 地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者の公募基準の作成及び選定についての審査等に関する事項 |
羽曳野市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会 | 養護老人ホーム入所措置等の要否の判定についての審査等に関する事項 |
羽曳野市予防接種健康被害事故調査委員会 | 市が実施した予防接種により発生した健康被害に関する医学的見地についての調査、審議等に関する事項 |
羽曳野市健康づくり推進協議会 | 市民に密着した総合的な健康づくりの推進についての審議等に関する事項 |
羽曳野市住居表示審議会 | 市の住居表示についての調査、審議等に関する事項 |
羽曳野市バリアフリー基本構想協議会 | 市のバリアフリー基本構想の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整等に関する事項 |
羽曳野市空家等対策協議会 | 市の空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する審議等に関する事項 |
羽曳野市本庁舎建替整備事業に関する設計等業務事業者選定委員会 | 本市が発注する本庁舎建替整備事業に関する設計等及び建設工事に係る業務の受注者をプロポーザル方式(公募又は指名により複数の事業者からその業務実施に関する提案を求め、その中から最も優れた提案を行った事業者を選定する方式をいう。)により選定するための審議及び審査に関する事項 |
2 教育委員会の附属機関
附属機関の名称 | 担任する事務 |
羽曳野市教育委員会評価委員会 | 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての評価、審議等に関する事項 |
羽曳野市教科用図書選定委員会 | 市立学校において使用する教科用図書及びその採択についての調査研究、審議等に関する事項 |
羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会 | 史跡古市古墳群整備計画についての審議等に関する事項 |
羽曳野市史跡通法寺跡整備検討委員会 | 史跡通法寺跡整備計画についての審議等に関する事項 |
羽曳野市子ども読書活動推進委員会 | 羽曳野市子ども読書活動推進計画の策定、進捗状況の検証及び効果的な推進についての審議等に関する事項 |