○羽曳野市事務決裁規程
平成15年3月28日
訓令第1号
羽曳野市事務決裁規程(平成6年羽曳野市訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 部長 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号。以下「事務分掌規則」という。)第2条に規定する部長(市長公室にあっては市長公室長という。以下同じ。)及び羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。
(2) 税務長 事務分掌規則第2条に規定する税務長をいう。
(3) 理事 事務分掌規則第2条に規定する理事をいう。
(4) 副理事 事務分掌規則第2条に規定する副理事をいう。
(5) 特命担当副理事 副理事のうち、市長から特命による担当を命じられたものをいう。
(6) 政策企画室長 事務分掌規則第3条第1項に規定する政策企画室長をいう。
(7) 保険健康室長 事務分掌規則第3条第1項に規定する保険健康室長をいう。
(8) 介護予防支援室長 事務分掌規則第3条第1項に規定する介護予防支援室長をいう。
(9) 課長 事務分掌規則第3条第1項に規定する課長及び羽曳野市会計管理者補助組織設置規則(昭和39年羽曳野市規則第69号。以下「出納室規則」という。)第2条第1項に規定する室長をいう。
(10) 参事 事務分掌規則第3条第2項に規定する参事をいう。
(11) 課長補佐 事務分掌規則第3条第2項に規定する課長補佐及び出納室規則第2条第2項に規定する室長代理をいう。
(12) 主幹 事務分掌規則第3条第2項に規定する主幹をいう。
(13) 主査 事務分掌規則第3条第2項に規定する主査をいう。
(14) 決裁 市長又は専決者(副市長、部長、税務長、政策企画室長、保険健康室長、介護予防支援室長及び課長をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(15) 専決 専決者が、この規程で定める範囲に属する事務について決裁をすることをいう。
(16) 代決 市長又は専決者が不在である場合において、この規程で定める者が臨時に代わって決裁をすることをいう。
(専決及び代決の効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(市長の決裁を要する事項)
第4条 市長の決裁を受けなければならない事項は、別表に規定するもののほか、市長の政策判断を必要とする重要又は異例と認める事項とする。
(副市長の専決事項)
第5条 副市長が専決をできる事項は、別表に規定するもの(別に副市長の職務分担が定められている場合は、その範囲に属する事項とする。)のほか、市長の決裁を要しない重要な事項とする。
(部長及び課長の専決事項)
第6条 部長及び課長が専決をできる事項は、別表に規定するとおりとする。
3 課長は、第1項に規定するもののほか、市長、副市長及び部長の決裁を要しない比較的重要な事務の専決をすることができる。
(税務長の専決事項)
第7条 税務長が専決をできる事項(税務に関する事項に限る。)は、別表中部長の専決欄を使用するものとする。
(特命担当副理事の専決事項)
第8条 特命担当副理事は、別表中課長の専決事項のほか、特命事項についての市長、副市長及び部長の決裁を要しない比較的重要な事務の専決をすることができる。
(政策企画室長等の専決事項)
第9条 政策企画室長が専決をできる事項は、別表中部長の専決欄を使用するもの(政策企画室に関する事項に限る。)とする。
2 保険健康室長が専決をできる事項は、別表中部長の専決欄を使用するもの(保険健康室(羽曳野市福祉事務所設置条例に規定する福祉事務所の長の決裁を要するものを除く。)に関する事項に限る。)とする。
3 介護予防支援室長が専決をできる事項は、別表中部長の専決欄を使用するもの(介護予防支援室(羽曳野市福祉事務所設置条例に規定する福祉事務所の長の決裁を要するものを除く。)に関する事項に限る。)とする。
(専決の制限)
第10条 この規程に定める専決事項のうち、次に掲げる事項については、全て関係上司の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に提出する資料に関すること。
(2) 異例に属すること。
(3) 疑義のあること。
(4) 紛議論争又は将来その原因となると予測されること。
(5) 先例となること。
(6) 合議先において意見を異にすること。
(7) 特に上司から指定された事項に関すること。
(専決に係る報告)
第11条 専決者が専決をした場合において、必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第12条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する者から順次所属上司及び副市長の決定を経て、市長の決裁を受けるものとする。
2 行政委員会又は委員及び出納室の予算の執行に係る事務のうち、教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局長及び出納室長の専決事項を超えるものについては、副市長の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。
3 専決をできる事務については、前2項の手続の過程において、専決者の決裁を受けるものとする。
項 | 区分 | 合議先 |
1 | 市長の決裁を受けるべき事項又は副市長が専決する事項 | 市長公室長 |
2 | 法令、例規等に関連するもの | 総務部長及び総務課長 |
3 | 公文書の開示に関するもの | 総務部長及び総務課長 |
4 | 公印に関するもの | 総務課長 |
5 | 契約の審査に関連するもの | 契約検査課長 |
6 | 人事に関連するもの | 市長公室長及び人事課長 |
7 | 広報に関連するもの | 市長公室長及び秘書課長 |
8 | 広聴に関連するもの | 市民人権部長及び市民協働ふれあい課長 |
9 | 重要な市政の総合的な企画及び行政組織に関連するもの | 市長公室長、政策企画室長及び政策企画室政策推進課長 |
10 | 事務改善に関連するもの | 政策企画室長、政策企画室政策推進課長及び政策企画室行政改革課長 |
11 | 将来の財政負担等予算の編成に関連するもの | 市長公室長、政策企画室長、総務部長、政策企画室政策推進課長、政策企画室行政改革課長及び財政課長 |
12 | 管財に関連するもの | 総務部長及び管財用地課長 |
13 | 前各項に掲げる事務のほか、2以上の部課等に関連するもの | 関係ある部課等の長 |
(代決)
第14条 市長の決裁を受けるべき事項又は専決者が専決する事項について、市長又は専決者が不在であるときは、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる者がその順序に従い、その事項の代決をすることができる。
項 | 市長及び専決者 | 代決者 |
1 | 市長 | 1 副市長 2 主管の部長 3 主管の理事 4 主管の副理事 |
2 | 副市長 | 1 主管の部長 2 主管の理事 3 主管の副理事 |
3 | 部長(部長の専決欄を使用する者を含む。) | 1 主管の理事 2 主管の副理事 3 主管の課長 |
4 | 課長(課長の専決欄を使用する者を含む。) | 参事、課長補佐、主幹及び主査のうち、課長があらかじめ指定した者 |
(代決の制限)
第15条 前条の規定により代決をする事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限るものとする。
2 前項の特に至急に処理しなければならない事項の代決をする場合において、職員の進退及び事の重要若しくは異例に属するもの又は疑義のある事項については、代決をすることができない。
(代決後の手続)
第17条 代決をした事項については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、上司が指定した事項については、この限りでない。
(非常災害時の事務処理)
第20条 市長は、非常災害等緊急の必要があるときは、この規程にかかわらず別の指示を行うことができる。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日訓令第15号)
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第12号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日訓令第13号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程の一部改正)
2 委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程(平成15年羽曳野市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成19年7月23日訓令第9号)
この規程は、平成19年7月23日から施行する。
附則(平成19年11月30日訓令第11号)
この規程は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月4日訓令第6号)
この規程は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第10号)
この規程は、令達の日から施行する。
(平成23年4月1日施行)
附則(平成23年12月22日訓令第15号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日訓令第15号)
この規程中第1条の規定は平成24年12月4日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第3号ウの表6の項の改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの規程の令達の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年9月27日訓令第10号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日訓令第17号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、別表第3号クの表3の項の改正規定は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日訓令第13号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第4号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月22日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(羽曳野市下水道事業事務決裁規程の一部改正)
2 羽曳野市下水道事業事務決裁規程(平成30年羽曳野市訓令第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条―第9条関係)
(1) 人事に関する事項
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||||
市長 | 副市長 | 市長公室長 | 部長 | ||||
1 | 旅行の命令及び出張の復命の受理 | 宿泊を要しない出張 | 副市長 | ○ | |||
部長、税務長、会計管理者及び理事 | ○ | ||||||
副理事、課長及び参事 | ○ | ||||||
宿泊を要する出張 | 副市長、部長、税務長、会計管理者及び理事 | ○ | |||||
副理事 | ○ | ||||||
課長及び参事 | ○ | ||||||
赴任 | ○ | ||||||
2 | 休暇及び欠勤の承認並びに早出遅出勤務の命令 | 市長公室長 | ○ | ||||
部長(市長公室長を除く。)、税務長、会計管理者及び理事 | ○ | ||||||
副理事、課長及び参事 | ○ | ||||||
3 | 超過勤務及び休日勤務の命令 | ○ | |||||
4 | 会計年度任用職員の採用及び解雇 | ○ |
(2) 庶務に関する事項
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | |||
1 | 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定及びその変更 | ○ | |||
2 | 新たな事業計画の企画立案及びその実施方針の決定 | ○ | |||
3 | 市議会の招集及び提出議案(諮問、報告、承認等を含む。)の決定 | ○ | |||
4 | 市議会の権限に属する事項の専決処分の決定 | ○ | |||
5 | 条例、規則等の制定及び改廃 | ○ | |||
6 | 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関等の委員の任免 | ○ | |||
7 | 訴訟、調停、不服の申立、和解のあっせん及び仲裁 | ○ | |||
8 | 公文書の開示に係る諾否の決定 | 特に重要なもの | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | ||||
9 | 不服申立てに関する決定 | ○ | |||
10 | 答申、進逹、副申等 | ○ | |||
11 | 許可、認可及び免許等の行政処分 | ○ | |||
ア 一般廃棄物処理業者に関すること。 | |||||
イ し尿処理業者に関すること。 | |||||
ウ 公認業者の選定 | |||||
エ 個人の土地区画整理事業の施行等の認可 | |||||
オ 土地区画整理組合の設立等の認可 | |||||
12 | 重要事業の計画決定 | ○ | |||
ア 土木事業に係る決定 | |||||
イ 都市計画事業(街路を含む。)の決定 | |||||
ウ 公園事業の決定 | |||||
エ 公共下水道及び治水対策事業の決定 | |||||
オ 駅前再開発事業(駅前整備を含む。)の決定 | |||||
カ 土地区画整理事業の決定 | |||||
キ 住宅政策に係る決定 | |||||
13 | 表彰及び儀式の決定 | ○ | |||
14 | 申請、照会、回答、届出、通知等 | 特に重要なもの | ○ | ||
重要なもの | ○ | ||||
15 | 広報及び広聴 | ○ | |||
16 | 市の廃置分合又は境界の変更並びに町又は字の区域及び名称の変更 | ○ | |||
17 | 行政組織の制定及び改廃 | ○ | |||
ア 事務改善に関すること。 | |||||
イ 組織改革に関すること。 | |||||
18 | 庁内会議の招集 | 部長の会議 | ○ | ||
副理事及び課長の会議 | ○ | ||||
19 | 告示、公告、公表、通達及び公示送逹 | 特に重要なもの | ○ | ||
重要なもの | ○ | ||||
定例的なもの | ○ | ||||
20 | 公簿によらない証明 | ○ | |||
21 | 統計、調査等の行政資料の収集及びこれらの配付 | ○ | |||
22 | 出版物の刊行 | ○ | |||
23 | 前項の出版物以外の文書の処理 | 特に重要なもの | ○ | ||
重要なもの | ○ | ||||
比較的重要なもの | ○ | ||||
24 | 附属機関の運営 | ○ | |||
25 | 請願及び陳情の受付及び対応 | 決定 | ○ | ||
受付 | ○ |
(3) 部別事項
ア 危機管理部
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | |||
1 | 危機管理課 | 柏原羽曳野藤井寺消防組合との連絡及び調整 | ○ |
イ 市長公室
項 | 区分 | 決裁をする者 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | ||||
1 | 秘書課 | 軽易な儀式及び行事の企画検討 | ○ | |||
市民憲章の推進 | ○ | |||||
広報活動の企画検討 | ○ | |||||
市勢要覧その他の刊行物の企画及び編集 | 企画 | ○ | ||||
編集 | ○ | |||||
重要政策の調整 | ○ | |||||
2 | 人事課 | 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)に規定する給料表の適用を受ける職員の任免、分限、服務、配置、賞罰及び給料の決定 | ○ | |||
一般職の職員で非常勤のものの任免及び配置 | ○ | |||||
会計年度任用職員の分限、服務及び賞罰 | ○ | |||||
職員の臨時応援の派遣 | ○ | |||||
職員の健康管理及び研修計画 | ○ | |||||
職員の公務災害の認定及び補償に係る諸手続 | ○ | |||||
人事制度及び給与制度の企画 | ○ |
ウ 総務部
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | |||
1 | 総務課 | 訴訟の指導及び手続 | ○ | ||
統計調査員の推せん | ○ | ||||
統計調査区の設定 | ○ | ||||
統計刊行物の編集及び発行 | ○ | ||||
2 | 財政課 | 予算編成の企画決定 | ○ | ||
予算の執行に関する報告の徴収及び指示 | ○ | ||||
予算に関する説明書の作成 | ○ | ||||
予算執行計画の作成 | ○ | ||||
予算執行及び事業に係る進行管理 | ○ | ||||
一時借入金の借入決定 | ○ | ||||
基金の管理 | ○ | ||||
地方交付税の算定 | ○ | ||||
3 | デジタル推進課 | 電算管理運営委員会に関すること。 | ○ | ||
情報セキュリティに関する事務処理 | ○ | ||||
4 | 契約検査課 | 検査委員会の開催 | ○ | ||
物品購入指名業者選定審査委員会の開催 | ○ | ||||
競争入札参加資格審査委員会及び指名業者選定委員会の開催 | ○ | ||||
5 | 管財用地課 | 財産区財産の維持及び管理 | ○ | ||
庁舎の管理 | ○ | ||||
○ | |||||
羽曳野市法定外公共物管理条例(平成16年羽曳野市条例第27号)第2条に規定する法定外公共物の区域の決定又はその変更の決定 | ○ | ||||
羽曳野市法定外公共物管理条例第2条に規定する法定外公共物の占用許可 | ○ | ||||
6 | 税務課 | 市税の滞納に係る差押 | ○ | ||
差押物件の公売に関する換価処分 | ○ | ||||
差押物件の債権の取立てに関する換価処分 | ○ | ||||
市税の滞納処分の執行停止 | ○ | ||||
市税の納税義務の承継 | ○ | ||||
固定資産の価格の決定及び登録 | ○ |
エ 保健福祉部
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | |||
1 | 保健福祉政策課 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づく事務のうち、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センターに係る事務処理であって重要なもの | ○ | ||
敬老祝金品の支給に係る事務処理 | ○ | ||||
老人福祉施設の設置に関すること。 | ○ | ||||
2 | 福祉指導監査課 | 社会福祉法の規定による社会福祉法人の設立の認可、解散の認可、解散の認定、合併の認可、業務停止命令、役員解職勧告及び解散命令 | ○ | ||
社会福祉法の規定による社会福祉連携推進法人の認定、業務停止命令、役員解職勧告及び社会福祉推進連携認定の取消し | ○ | ||||
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者(他市町村所在事業所を除く。)、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定 | ○ | ||||
老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム(入所定員29人以下の施設に限る。)の認可、事業の停止の命令及び事業の廃止の命令 | ○ | ||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による指定障害児相談支援事業者の指定 | ○ | ||||
社会福祉法人、社会福祉連携推進法人、介護保険事業者、特別養護老人ホーム(入所定員29人以下の施設に限る。)、有料老人ホーム及び障害福祉サービス事業者等に対する指導監督に関する事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
上記のほか社会福祉法、老人福祉法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
3 | 生活福祉課 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||
4 | 障害福祉課 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく事務処理 | ○ | ||
福祉手当に係る重要な事務処理 | ○ | ||||
5 | 保険健康室保険年金課 | 国民健康保険特別会計に係る予算編成の決定 | ○ | ||
後期高齢者医療特別会計に係る予算編成の決定 | ○ | ||||
国民健康保険に係る健康診断の計画案の策定 | ○ | ||||
国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納処分の執行停止及び差押財産の債権の換価処分 | ○ | ||||
市民の健康づくり事業の検討 | ○ | ||||
重度障害者、ひとり親家庭、子ども、養育等の医療費の公費負担に係る事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
6 | 保険健康室健康増進課 | 健康増進計画及び母子保健計画の策定 | ○ | ||
新型インフルエンザ等対策に関することであって重要なもの | ○ | ||||
市民の健康を増進するための事業の実施に関することであって重要なもの | ○ | ||||
保健センターの管理運営に関することであって重要なもの | ○ | ||||
休日急病診療所の管理運営に関することであって重要なもの | ○ | ||||
7 | 介護予防室高年介護課 | 高年者対策事業に係る計画決定 | ○ | ||
高年者いきいき計画の策定 | ○ | ||||
介護保険特別会計に係る予算編成の決定 | ○ | ||||
介護保険法の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
介護保険の要介護認定及び要支援認定に関する事務処理 | ○ | ||||
介護保険の保健福祉事業に関する事務処理 | ○ | ||||
8 | 介護予防室地域包括支援課 | 介護保険法の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||
老人福祉法の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ |
オ こどもえがお部
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | |||
1 | こども政策課 | こども施策に係る計画の策定 | ○ | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
2 | こども保育課 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||
児童福祉法の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||||
3 | こども家庭支援課 | 児童福祉法の規定に基づく事務処理であって重要なもの | ○ | ||
母子保健計画の策定 | ○ | ||||
母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健事業の実施に関することであって重要なもの | ○ |
カ 市民人権部
項 | 区分 | 決裁をする者 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | ||||
1 | 市民課 | 住居表示の決定 | ○ | |||
住民実態調査の計画案の策定 | ○ | |||||
総合窓口の処理 | ○ | |||||
2 | 人権推進課 | 人権行政の企画及び調整 | 特に重要なもの | ○ | ||
重要なもの | ○ | |||||
男女共同参画施策の企画及び調整 | 特に重要なもの | ○ | ||||
重要なもの | ○ | |||||
人権行政及び男女共同参画施策の全般的な指導及び育成 | 特に重要なもの | ○ | ||||
重要なもの | ○ | |||||
平和施策の企画及び調整 | 特に重要なもの | ○ | ||||
重要なもの | ○ | |||||
3 | 市民協働ふれあい課 | 市民活動の促進及び自治の振興に係る計画 | ○ | |||
特定非営利活動法人に係る認証及び指導監督 | ○ | |||||
特定非営利活動法人に係る認証の取消及び過料事件通知の発送 | ○ | |||||
コミュニティセンターの企画 | ○ | |||||
都市交流の企画 | ○ | |||||
広聴活動の企画 | ○ |
キ 都市魅力部
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | |||
1 | 魅力づくり推進課 | 観光事業に係る計画の決定 | ○ | ||
2 | 経済労働課 | 経済労働事業に係る計画の決定 | ○ | ||
消費者の保護に係る企画案の策定 | ○ | ||||
商工業及の指導及び育成 | ○ | ||||
中小企業金融のあっせん | ○ | ||||
商工相談及び企業診断の企画案の策定 | ○ | ||||
採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石採取計画の認可及び認可の取消し | ○ | ||||
採石法に基づく岩石採取計画の変更の命令、岩石の採取の停止の命令及び災害の防止のための必要な措置等の命令 | ○ | ||||
砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利採取計画の認可及び認可の取消し | ○ | ||||
砂利採取法に基づく砂利採取計画の変更の命令及び砂利の採取の停止の命令 | ○ | ||||
3 | 環境保全課 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による許可、立入検査又は報告徴収命令並びに取消し | ○ | ||
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の規定に基づく指定又は命令 | ○ | ||||
悪臭防止法の規定による勧告 | ○ | ||||
騒音規制法(昭和43年法律第98号)の規定に基づく指定又は設定並びに特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省建設省告示第1号)の規定に基づく指定 | ○ | ||||
騒音規制法の規定による勧告又は措置要請 | ○ | ||||
騒音規制法の規定による命令 | ○ | ||||
振動規制法(昭和51年法律第64号)又は振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)の規定に基づく指定又は設定 | ○ | ||||
振動規制法の規定による勧告又は措置要請 | ○ | ||||
振動規制法の規定による命令 | ○ | ||||
環境基本法(平成5年法律第91号)の規定に基づく指定 | ○ | ||||
大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第90条第1項の規定による計画変更の勧告又は第94条第1項の規定による勧告 | ○ | ||||
大阪府生活環境の保全等に関する条例第94条第2項の規定による勧告 | ○ | ||||
○ | |||||
○ | |||||
○ | |||||
土砂埋立て等の規制に関する条例(令和2年羽曳野市条例第43号)の規定による許可、命令並びに禁止区域の指定及びその解除 | ○ | ||||
土砂埋立て等の規制に関する条例の規定による勧告 | ○ | ||||
と畜場特別会計に係る予算編成の決定 | ○ | ||||
柏羽藤環境事業組合との連絡及び調整 | ○ | ||||
リサイクル事業の推進 | ○ | ||||
生活環境の保全に関する計画及び調整 | ○ | ||||
流行病、伝染病等の予防の計画及びその実施 | ○ | ||||
そ族、害虫等の駆除の計画及びその実施 | ○ | ||||
犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付 | ○ | ||||
一般廃棄物の収集及び処分計画並びにその処理 | ○ | ||||
清掃事業の実施計画及びその実施 | ○ | ||||
4 | 農とみどり推進課 | 所管に関する工事の施行上の監督及び指示 | ○ | ||
病害虫対策の計画及びその実施 | ○ | ||||
農業関係諸団体の指導及び育成 | ○ | ||||
農林業及び畜産業の指導及び育成 | ○ | ||||
農用地区域内における開発行為の許可、開発行為の中止及び復旧命令 | ○ | ||||
水利組合との連絡及び調整 | ○ | ||||
緑化推進の総合企画 | ○ | ||||
緑化推進事業に関する重要事項 | ○ | ||||
緑化関係諸団体に関する重要事項 | ○ |
ク 土木部
ケ 下水道部
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | |||
1 | 下水道総務課 | 下水道事業会計に係る予算編成の決定 | ○ | ||
下水道敷の占用許可及び不法占用物件の除却命令 | ○ | ||||
流域下水道との協議 | ○ | ||||
2 | 下水道建設課 | 下水道事業の企画及び調査 | ○ | ||
所管に属する工事施行上の監督及び指示 | ○ | ||||
美化条例第20条の規定に基づく勧告 | ○ | ||||
流域下水道との工事に係る調整 | ○ |
コ 都市開発部
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
市長 | 副市長 | 部長 | |||
1 | 都市計画課 | 土地利用計画の決定 | ○ | ||
都市計画審議会の運営に関すること。 | ○ | ||||
再開発事業に係る施策の実施 | ○ | ||||
再開発事業に係る組合等の育成 | ○ | ||||
土地区画整理事業に係る調査及び実施 | ○ | ||||
土地区画整理事業に係る組合等の指導及び援助 | ○ | ||||
土地区画整理事業に係る関係機関との協議及び調整 | ○ | ||||
土地区画整理事業の建築行為等の許可 | ○ | ||||
大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項及び第8条の2第1項の規定に基づく許可(新たに設置又は表示するものに限る。) | ○ | ||||
大阪府屋外広告物条例第18条各項及び第19条の規定に基づく許可の取消し及び命令 | ○ | ||||
屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第2項及び第3項並びに大阪府屋外広告物条例第20条の規定に基づく措置の実施 | ○ | ||||
大阪府屋外広告物条例第25条の2第2項から第5項までの規定に基づく指導、勧告、公表及び意見の聴取 | ○ | ||||
大阪府屋外広告物条例第7条第2項、第8条第1項ただし書、第14条及び第16条の規定に基づく届出の受理 | ○ | ||||
2 | 建築指導課 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく違反建築物に対する措置命令 | ○ | ||
建築基準法の規定に基づく違反建築物に対する仮の使用禁止又は使用制限の命令 | ○ | ||||
建築基準法の規定に基づく違反建築物に対する工事停止の緊急命令 | ○ | ||||
建築基準法の規定に基づく違反建築物、特殊建築物等に対する勧告、督促及び指導 | ○ | ||||
建築基準法の規定に基づく違反建築物に対する措置命令をした場所における国土交通大臣又は都道府県知事に対する設計者、工事監理者、若しくは工事の請負人等の通知 | ○ | ||||
建築基準法第18条第25項の規定による通知及び要請 | ○ | ||||
建築基準法の規定に基づく統計、報告 | ○ | ||||
建築基準法の規定による許可、認定、承認、指定等(建築審査会に同意を求めるもの。ただし、一括同意を除く。) | ○ | ||||
建築基準法の規定による許可、認定、承認、指定等(建築審査会に同意が不要なもの。ただし、一括同意を含む。) | ○ | ||||
建築基準法の規定に基づく審査請求に係る弁明書及び意見書の作成 | ○ | ||||
建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取 | ○ | ||||
建築審査会に対する同意の要請 | ○ | ||||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の規定による命令 | ○ | ||||
建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による助言又は勧告 | ○ | ||||
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)の規定に基づく審査、認定、改善命令 | ○ | ||||
都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可及びその変更許可 | ○ | ||||
都市計画法に基づく国等の開発行為の許可に代わる協議及びその変更協議 | ○ | ||||
都市計画法に基づく開発行為に係る公共施設の管理に関する協議及び同意 | ○ | ||||
都市計画法に基づく開発行為の完了検査及び完了公告 | ○ | ||||
都市計画法に基づく完了公告後の公共施設の帰属 | ○ | ||||
都市計画法に基づく開発行為の完了前の建築承認 | ○ | ||||
都市計画法に基づく開発行為の許可の地位承継の承認 | ○ | ||||
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に基づく開発許可等不要の証明 | ○ | ||||
開発指導要綱に基づく事前協議 | ○ | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画に係る認定、認定の取消し及び地位の承継の承認 | ○ | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者に対する改善命令、助言及び指導 | ○ | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画に係る認定及び認定の取消し | ○ | ||||
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定建築主に対する改善命令、助言及び指導 | ○ | ||||
羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(令和元年羽曳野市条例第10号)の規定に基づく登録、許可、命令及び完了検査 | ○ | ||||
羽曳野市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の規定に基づく助言及び意見聴取 | ○ | ||||
3 | 建築住宅課 | 各種建築工事の執行計画 | ○ | ||
所管に属する建築工事施行上の監督及び指示 | ○ | ||||
市営住宅入居者の公募 | ○ | ||||
市営住宅入居者の承認又はその取消し | ○ | ||||
羽曳野市営住宅条例(平成9年羽曳野市条例第16号)の規定に基づく承認その他の決定 | ○ | ||||
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定に基づく特定優良賃貸住宅の供給計画の認定その他の決定 | ○ | ||||
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定に基づくマンションの建替え事業の認可その他の決定 | ○ | ||||
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可その他の決定 | ○ | ||||
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定による計画の認定等及び改善命令 | ○ | ||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅及び優良宅地の認定 | ○ |
(4) 財務に関する事項
単位 千円
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | ||||
1 | 歳入歳出予算の編成 | ○ | |||||
2 | 財産の処分 | ○ | |||||
3 | 市税、使用料、手数料、保険料及び雑収入等に関する市収入(以下「市収入」という。)の調定及び納入通知 | ○ | |||||
4 | 市収入の過誤納金の還付及び充当 | ○ | |||||
5 | 市収入の納付督促 | ○ | |||||
6 | 市収入の督促手数料及び延滞金の徴収 | ○ | |||||
7 | 市収入の減免 | ○ | |||||
8 | 市収入の徴収猶予及び納期限の延長 | ○ | |||||
9 | 市収入の滞納処分及びその徴収停止 | ○ | |||||
10 | 市収入の徴収の嘱託及び受託 | ○ | |||||
11 | 不納欠損処分 | ○ | |||||
12 | 寄附の申込の承諾 | ○ | |||||
13 | 歳入歳出外現金及び保管有価証券の徴収又は還付並びに支出命令 | ○ | |||||
14 | 前渡資金の精算 | ○ | |||||
15 | 補助金、交付金等の交付申請及び起債に係る協議又は許可申請 | 1件10,000以上 | ○ | ||||
1件5,000以上10,000未満 | ○ | ||||||
1件5,000未満 | ○ | ||||||
16 | 補助金、交付金等の請求及び実績報告並びに起債の借入 | ○ | |||||
17 | 行政財産の目的外使用の許可 | ○ | |||||
18 | 過料の決定 | ○ | |||||
19 | 支出負担行為、施行決定、出来高確認及び予定価格 | 工事の施工及び請負 | 1件10,000以上 | ○ | |||
1件5,000以上10,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000未満 | ○ | ||||||
事務事業の委託 | 1件10,000以上 | ○ | |||||
1件5,000以上10,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000未満 | ○ | ||||||
物品(原材料的食糧を含む。)の購入、修繕及び借入 | 1件10,000以上 | ○ | |||||
1件5,000以上10,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000未満 | ○ | ||||||
20 | 支出負担行為(前項に掲げるものを除く。) | 工事用原材料の調達 | 1件10,000以上 | ○ | |||
1件5,000以上10,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000未満 | ○ | ||||||
事業用地の取得 | 1件10,000以上 | ○ | |||||
1件10,000未満 | ○ | ||||||
支障物件の移転並びにその補償 | 1件3,000以上 | ○ | |||||
1件3,000未満 | ○ | ||||||
補助金及び助成金の交付 | 1件3,000以上 | ○ | |||||
1件1,000以上3,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000未満 | ○ | ||||||
負担金及び分担金の支出 | ○ | ||||||
交際費及び食糧費の支出 | 1件100以上 | ○ | |||||
1件100未満 | ○ | ||||||
報酬、給料諸手当、社会保険共済費及び賃金の支出 | ○ | ||||||
光熱水費、郵便料及び電話料の支出 | ○ | ||||||
上記以外の支出 | 1件10,000以上 | ○ | |||||
1件5,000以上10,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000以上5,000未満 | ○ | ||||||
1件1,000未満 | ○ | ||||||
21 | 支出命令 | 1件1,000以上 | ○ | ||||
1件1,000未満(1件1,000以上の光熱水費、郵便料及び電話代の支出を含む。) | ○ |
備考
1 1件とは、1つの交付申請及び協議又は許可申請に係る額若しくは1枚の支出負担行為伺書又は支出命令書に記載する額とする。
2 予算科目を併合して支出負担行為又は支出命令の手続を行う場合の決裁権者は、科目内訳書に記載するそれぞれの予算科目ごとの決裁者のうち上位の決裁権者とする。