○羽曳野市教育委員会に対する事務委任規則
平成28年10月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務(予算の執行に係る事務を除く。)を教育委員会に委任する。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項第3号の規定に基づく学校基本調査に関する事務のうち、統計法施行令(平成20年政令第334号)第4条第1項の規定により市長が行うこととされている事務
(2) 羽曳野市公園条例(昭和53年羽曳野市条例第30号)別表第1に規定する羽曳が丘西北公園テニスコートに関する事務
(3) 羽曳野市立児童館条例(平成9年条例第27号)に基づく事務
(4) 羽曳野市留守家庭児童会条例(平成14年条例第40号)に基づく事務
(重要事項等の措置)
第3条 前条に規定する事務に関し、特に重要な事項又は異例に属すると認められる事項については、市長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
(学校基本調査に関する事務委任規則の廃止)
2 学校基本調査に関する事務委任規則(平成13年羽曳野市規則第5号)は、廃止する。
(羽曳野市公園条例施行規則の一部改正)
3 羽曳野市公園条例施行規則(平成18年羽曳野市規則第20号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略