○羽曳野市文書管理規則
平成15年7月29日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、市長の事務部局における文書の管理に関して必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な遂行を図るとともに公文書の開示等の制度の円滑な運用に資することを目的とする。
(1) 部 羽曳野市事務分掌条例(平成14年羽曳野市条例第39号)に規定する部をいう。
(2) 室課 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)に規定する室(政策企画室、保険健康室及び介護予防支援室を除く。)又は課及び羽曳野市会計管理者補助組織設置規則(昭和39年羽曳野市規則第69号)に規定する出納室をいう。
(3) 出先機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項又は第244条第1項の規定により設置した支所若しくは出張所又は公の施設であって、別表第1に掲げるものをいう。
(4) 所属長 室課の長及び出先機関等の長をいう。
(5) 文書管理者 室課及び出先機関等に置く文書の管理の責任者をいう。
(6) 公文書 羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(7) 電子文書 羽曳野市情報公開条例第2条第2号に規定する電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)のうち、書式情報(文書、図画、写真、スライド等の体裁に関する情報をいう。)又は音声若しくは映像を再生することにより人の知覚により認識することができる情報を含めて記録されているものをいう。
(9) 保存 文書管理者が、公文書を保管期間の経過した日から当該公文書を管理する必要がなくなる日までの期間(以下「保存期間」という。)管理することをいう。
(文書管理の基本)
第3条 事務は、原則として文書(図画、写真、スライド等及び電磁的記録を含む。以下同じ。)により処理しなければならない。
2 公文書は、事務能率の向上に役立つよう常に正確かつ迅速に取り扱い、適正に管理(情報システム(電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。)を利用する方法により行う公文書の管理を含む。)をしなければならない。
(文書管理者)
第4条 文書管理者は、所属長とする。
2 文書管理者は、室課又は出先機関等における公文書の適正な管理に関する事務を掌理する。
(文書主任)
第5条 室課及び出先機関等に文書主任を置き、当該室課又は出先機関等の職員のうち文書管理者が指定する者をもって充てる。
2 文書主任は、室課又は出先機関等における公文書の管理改善に関する事務を掌理するとともに、文書管理者の指揮を受け、当該室課又は出先機関等における公文書の適正な管理に関する事務を処理する。
3 文書管理者は、前項に規定する公文書の適正な管理に関する事務の遂行上必要があると認めるときは、当該室課又は出先機関等の職員のうちから文書取扱者を指定し、当該文書取扱者に当該事務の一部を行わせることができる。
(法規主任)
第6条 部に法規主任を置き、部の長(以下「部長」という。)が、その部の職員のうちから指定しなければならない。
2 部長は、前項の規定により法規主任を指定したときは、速やかに、当該法規主任の職及び氏名を総務部長に通知しなければならない。
3 法規主任は、当該部中の室課及び当該部の所管する出先機関等において起案された条例、規則、告示、公告、訓令、要綱及び要領に係る公文書その他の重要な公文書を審査する。
2 文書分類表には、複数の段階による公文書の分類の項目を設け、当該項目ごとの記号(以下「文書分類記号」という。)を定めなければならない。
3 文書管理者は、文書分類表に基づき、公文書を分類しなければならない。
(公文書の目録)
第8条 文書管理者は、公文書の検索に資するため、公文書の題名、文書分類記号、文書を特定するための番号及び保存期間を掲載した目録を会計年度ごとに作成しなければならない。
(公文書の受領)
第9条 文書が本市役所に到達したときは、総務課長がこれを受領する。ただし、室課又は出先機関等に到達した場合にあっては、当該室課又は出先機関等の文書管理者が受領する。
2 前項の規定にかかわらず、文書が電気通信回線を通じて室課又は出先機関等に到達したときは、当該室課又は出先機関等の文書管理者が受領する。
(公文書の収受)
第10条 公文書(電磁的記録にあっては、電子文書に限る。)を受領したときは、文書管理者は、速やかに収受の手続を行わなければならない。
(公文書の作成)
第11条 行政上の意思の決定(以下「意思決定」という。)に当たっては、文書(電磁的記録にあっては、電子文書に限る。以下この条において同じ。)を作成して行うこと並びに事務及び事業の実績について文書を作成しなければならない。ただし、処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、意思決定と同時に文書を作成することが困難な場合にあっては、意思決定後に文書を作成することができる。
(文書の発信者名)
第12条 施行する文書(権限が委任されている事項に係るものを除く。)は、市の名称又は市長の名称を用いて発信する。ただし、その性質及び内容により市の名称若しくは市長の名称によりがたい文書又は軽易な文書にあっては、この限りでない。
(施行)
第13条 文書管理者は、決裁の終わった公文書で施行を要するものを適正に処理しなければならない。
(公文書の適正な保管及び保存)
第14条 文書管理者は、適正に公文書の保管又は保存をしなければならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書等については法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については当該時効の期間を考慮して、その保存期間を定めるものとする。
3 公文書の保存期間の起算日は、当該公文書に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、歳入又は歳出に係る公文書については、当該歳入又は歳出の属する会計年度の翌会計年度の6月1日とする。
(公文書の廃棄)
第16条 文書管理者は、前条第1項の規定により保存期間が定められた公文書について、当該保存期間が満了するときは、あらかじめ廃棄の決定をしなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により廃棄の決定をした公文書で保存期間が満了したものは、速やかに処分しなければならない。ただし、総務課長が歴史的又は文化的価値を有すると認める文書にあっては、この限りでない。
3 文書管理者は、前条第1項ただし書の規定により保存期間を定めないこととされた公文書については、保管期間の経過後、速やかに処分しなければならない。
(調査等)
第17条 総務課長は、公文書の管理を適正に行うため必要があると認めるときは、室課及び出先機関等における公文書の管理の実態を調査し、又は文書管理者に対し報告を求め、若しくは改善のための指示を行うことができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項 | 出先機関等の名称 |
1 | 羽曳野市立向野老人いこいの家 |
2 | 羽曳野市立陵南の森総合センター |
3 | 羽曳野市立陵南の森老人福祉センター |
4 | 羽曳野市立保育園 |
5 | 羽曳野市立認定こども園 |
6 | 羽曳野市立子育て支援センター |
7 | 羽曳野市支所 |
8 | 羽曳野市立人権文化センター |
別表第2(第15条関係)
保存期間基準表
項 | 公文書の区分 | 保存期間 |
1 | 条例、規則その他の例規の起案文書 | 長期 |
重要な事業計画及びその実施に関するもの | ||
市史の資料となる重要なもの | ||
訴願、訴訟、審査請求、和解等に関するもの | ||
市長及び副市長の事務引き継ぎに関するもの | ||
表彰に関するもの | ||
10年保存を必要とするもののうち重要なもの | ||
その他10年を超えて保存を必要とするもの | ||
2 | 市議会に関するもの | 10年 |
行政庁等の指令、訓令、通達等に関するもの | ||
人事、給与に関するもの | ||
財産、公の施設及び市債に関するもの | ||
機関の設置、廃止に関するもの | ||
寄附収受に関するもの | ||
認可、許可又は契約に関するもの | ||
公益法人その他の諸団体に関するもの | ||
租税その他各種公課に関するもの | ||
予算、決算及び出納に関するもの | ||
5年保存を必要とするもののうち重要なもの | ||
その他5年を超えて保存を必要とするもの | ||
3 | 陳情に関するもの | 5年 |
法令による処分に関するもの | ||
補助金、交付金に関するもの | ||
原簿、台帳等に関するもの | ||
工事又は物品等に関するもの | ||
各種使用料及び手数料等の金銭出納に関するもの | ||
調査、統計、報告等に関するもの | ||
不動産の取得、管理、処分等に関するもの | ||
工事に関するもの | ||
税務台帳等及び申告書に関するもの | ||
3年保存を必要とするもののうち重要なもの | ||
その他3年を超えて保存を必要とするもの | ||
4 | 文書の収受及び発送に関するもの | 3年 |
各種諸証明交付申請に関するもの | ||
調査、統計、報告、証明、復命等で軽易なもの | ||
1年保存を必要とするもののうち重要なもの | ||
その他1年を超えて保存を必要とするもの | ||
5 | 金品及び特殊文書の収受に関するもの | 1年 |
日誌、調査、報告、通知等に関するもの | ||
照会、願、届、伺書等に関するもの | ||
その他1年保存を必要とするもの |