○羽曳野市公印規程
平成16年9月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
(1) この規程の手続により新調又は改刻をされたものであること。
(2) 市長名その他の職名、市名、市役所名又は機関名をもって発する文書その他の公務上作成された文書に使用するものであること。
(3) その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものであること。
(4) 容易に摩滅し、又は腐食しない硬質の印材を使用したものであること。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、用途、管理者(以下「公印管理者」という。)及び数は、別表に掲げるとおりとする。
(公印の作製等)
第4条 公印管理者(新調する場合にあっては所属長(羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)第2条第4号に規定する所属長をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容の変更を行うときも同様とする。
(1) 公印の名称
(2) 公印の用途
(3) 公印の使用の開始又は廃止の期日
(4) 公印の印影
(5) 改刻の場合にあっては、改刻前の公印に係る告示番号
(1) 公印の名称
(2) 用途の変更内容
(3) 用途の変更期日
(4) 当該公印の作製等に係る告示番号
(公印の管理等)
第7条 公印の管理及び使用については、公印管理者がその責に任じ、及びその権限を有するものとする。
2 公印管理者は、あらかじめ事故に備え代理者を定めておかなければならない。
3 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に収め、厳重に管理するとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
(職務代行の場合の公印)
第8条 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の使用)
第9条 公印は、第7条第3項の規定による管理の場所(以下「管理場所」という。)で使用しなければならない。
2 公印の押印を受けたい者は、押印を必要とする文書及び決裁された起案書を示して、公印管理者に申し出なければならない。
3 公印管理者は、前項の申出があったときは、押印を必要とする文書と決裁された起案書とを対照審査して相違がないことを確認の上、公印を押印しなければならない。
(公印の印刷)
第11条 所属長は、公印の印影を印刷する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(公印の縮小印刷)
第12条 第4条から第6条までの規定は、公印の印影を縮小して印刷したものを公印として使用する場合について準用する。この場合において、第4条中「公印管理者は、新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、」とあるのは「公印の印影を縮小して印刷したものを公印として使用しようとする所属長は、」と、第5条中「総務課長が管理する公印台帳(様式第2号)への当該公印の印影の登録(廃止の場合を除く。)をしなければ」とあるのは「その旨を、総務課長が管理する公印台帳(様式第2号)に記録しなければ」と、第6条中「公印の印影」とあるのは「公印の印影を印刷したもの(第11条第2項の規定により縮小して印刷したものに限る。)」と読み替えるものとする。
(公印の事故)
第13条 公印管理者は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、速やかに市長に報告するとともに、公印事故届出書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存)
第14条 公印管理者は、第4条の規定により公印を廃止したときは、速やかに当該公印を総務課長に移管しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による移管を受けたときは、当該公印を、その廃止の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の規定による保存の期間が満了した公印は、総務課長がこれを焼却しなければならない。
(電子印影の使用)
第15条 所属長は、電子計算組織等(市に設置する電子計算機及び関連機器を利用し、定められた一連の処理手段に従って自動的に事務処理を行う組織等をいう。この条において同じ。)を利用して証明又は通知を行うときは、あらかじめ市長の許可を受けた上で、公印の印影(その印影を縮小したものを含む。この条において同じ。)を電子計算組織等に記録し、その情報を当該公印の印影とみなして使用することができる。
3 所属長は、第1項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他の不正な使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
(公印の管理等に伴う調査等)
第16条 総務課長は、公印の管理その他の公印に関する事項について、調査を行い、又は関係職員に対して事情聴取を行い、若しくは資料の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に羽曳野市の公印として使用している印については、この規程の規定により新調した公印とみなす。この場合において、第5条第1項の規定による公印台帳への登録については、その記載内容の一部を省略することができる。
3 羽曳野市公印規則を廃止する規則(平成16年羽曳野市規則第39号)による廃止前の羽曳野市公印規則(昭和47年羽曳野市規則第18号)第7条の規定に基づき保存を行った公印の取扱いについては、第14条の規定を適用する。
4 この規程の施行前に行われた印影の印刷若しくは縮小印刷又は電子印影の使用の手続については、この規程の規定に基づき行われた印影の印刷若しくは縮小印刷又は電子印影の使用の手続とみなす。
(羽曳野市文書管理規程の一部改正)
5 羽曳野市文書管理規程(平成15年羽曳野市訓令第8号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成17年3月18日訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日訓令第10号)
この規程は、平成17年6月16日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日訓令第9号)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の羽曳野市公印規程別表48の項及び50の項の規定により作成された公印を使用した書面であってなお効力を有するものにあっては、平成19年7月31日までの間、改正後の羽曳野市公印規程別表48の項及び50の項の規定により作成された公印を使用した書面とみなす。
附則(平成18年9月29日訓令第11号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月24日訓令第10号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日訓令第5号)
この規程は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成21年2月27日訓令第1号)
この規程は、平成21年3月1日から施行し、別表26の2の項の次に1項を加える改正規定は、平成21年1月15日から適用する。
附則(平成21年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令第7号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日訓令第7号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日訓令第14号)
この規程は、平成23年7月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行し、別表54の項から同表57の項までの改正規定は、平成24年4月16日から施行する。
附則(平成24年7月4日訓令第12号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月5日訓令第16号)
この規程は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日訓令第9号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月8日訓令第12号)
この規程は、平成26年5月9日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月16日訓令第10号)
この規程は、平成27年4月16日から施行する。
附則(平成27年7月28日訓令第11号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日訓令第14号)
この規程中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日訓令第9号)
この規程は、平成28年4月28日から施行する。
附則(平成28年9月30日訓令第14号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日訓令第16号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日訓令第2号)
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日訓令第10号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月9日訓令第7号)
この規程は、令和2年9月9日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印管理者 | 数 |
1 | 羽曳野市之印 | てん書 | 方24mm | 一般文書用 | 総務課長 | 1 |
2 | 羽曳野市役所之印 | てん書 | 方24mm | 一般文書用 | 総務課長 | 1 |
3 | 羽曳野市長印 | てん書 | 方22mm | 一般文書用 | 総務課長 | 2 |
4 | 羽曳野市長印 | てん書 | 方15mm | 一般文書用 | 総務課長 | 1 |
5 | 大阪府羽曳野市長印 | てん書 | 方36mm | 賞状用 | 総務課長 | 1 |
6 | 羽曳野市総務部長印 | てん書 | 方20mm | LGWANにおける認証局の責任者用その他の総務部長名をもってする文書用 | 総務課長 | 1 |
7 | 羽曳野市長印(人事課) | てん書 | 方20mm | 大阪府市町村職員共済組合、厚生年金保険及び雇用保険に関する文書並びに人事及び給与の関する証明書、申請書及び請求書用 | 市長公室人事課長 | 1 |
8 | 羽曳野市之印 | てん書 | 方15mm | 源泉徴収票証明用 | 市長公室人事課長 | 1 |
9 | 羽曳野市之印 | てん書 | 方5mm | 羽曳野市職員証用 | 市長公室人事課長 | 1 |
10 | 羽曳野市長印(管財用地課) | てん書 | 方20mm | 登記簿、地籍図、丈量図等の閲覧申請用、登記簿謄本交付申請用及び法定外公共物に関する事務用 | 総務部管財用地課長 | 1 |
11 | 羽曳野市長印(税務課) | てん書 | 方21mm | 税務事務用 | 総務部税務課長 | 1 |
12 | 羽曳野市長印(保健福祉政策課) | てん書 | 方22mm | 羽曳野市立総合福祉センター使用許可書及び保健福祉政策課事務用 | 保健福祉部保健福祉政策課長 | 1 |
13 | 羽曳野市長印(向野老人いこいの家) | てん書 | 方20mm | 羽曳野市立向野老人いこいの家使用許可書用 | 保健福祉部保健福祉政策課長 | 1 |
14 | 羽曳野市長印(陵南の森総合センター) | れい書 | 方21mm | 羽曳野市立陵南の森総合センター事務用 | 羽曳野市立陵南の森総合センター所長 | 1 |
15 | 羽曳野市立陵南の森総合センター所長印 | れい書 | 方21mm | 羽曳野市立陵南の森総合センター所長名をもってする文書用 | 羽曳野市立陵南の森総合センター所長 | 1 |
16 | 羽曳野市長印(陵南の森老人福祉センター) | れい書 | 方21mm | 羽曳野市立陵南の森老人福祉センター事務用 | 羽曳野市立陵南の森老人福祉センター所長 | 1 |
17 | 羽曳野市立陵南の森老人福祉センター所長印 | れい書 | 方21mm | 羽曳野市立陵南の森老人福祉センター所長名をもってする文書用 | 羽曳野市立陵南の森老人福祉センター所長 | 1 |
18 | 羽曳野市福祉事務所長之印 | てん書 | 方22mm | 福祉事務所長名をもってする文書用 | 保健福祉部生活福祉課長 | 1 |
19 | 羽曳野市長印(障害福祉課) | てん書 | 方20mm | 障害者福祉に関する文書用 | 保健福祉部障害福祉課長 | 1 |
20 | 羽曳野市長印(保険年金課) | てん書 | 方21mm | 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金及び医療助成に関する各種の証明書、通知書、請求書、照会書、依頼書、回答書、調書、申立書、申出書並びに申請書用 | 保健福祉部保険健康室保険年金課長 | 1 |
21 | 羽曳野市之印 | れい書 | 径6mm | 国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定証用 | 保健福祉部保険健康室保険年金課長 | 4 |
22 | 羽曳野市長印(健康増進課) | てん書 | 方20mm | 在職証明、給与・委託料等支払証明、その他健康増進課事務用 | 保健福祉部保険健康室健康増進課長 | 1 |
23 | 羽曳野市立保健センター之印 | てん書 | 方21mm | 羽曳野市立保健センター名をもってする文書用 | 保健福祉部保険健康室健康増進課長 | 1 |
24 | 羽曳野市立休日急病診療所之印 | てん書 | 方20mm | 羽曳野市立休日急病診療所名をもってする文書用 | 保健福祉部保険健康室健康増進課長 | 1 |
25 | 羽曳野市長印(高年介護課) | てん書 | 方20mm | 老人福祉及び介護保険に関する文書用 | 保健福祉部介護予防室高年介護課長 | 1 |
26 | 羽曳野市長印(地域包括支援センター) | てん書 | 方20mm | 介護予防支援事業の利用者との契約に係る契約書、介護保険要介護認定・要支援認定申請書、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費サービス実施証明書、介護給付費の請求書、他市町村に対する介護認定情報提供等申請書及び生活保護法介護券受領書用 | 保健福祉部介護予防室地域包括支援課長 | 1 |
27 | 羽曳野市長印(高年生きがいサロン) | てん書 | 方20mm | 羽曳野市立高年生きがいサロンに関する事務用 | 保健福祉部介護予防室地域包括支援課長 | 1 |
28 | 羽曳野市長印(こども政策課) | てん書 | 方20mm | 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する文書用 | こどもえがお部こども政策課長 | 1 |
29 | 羽曳野市立下開保育園之印 | てん書 | 方28mm | 羽曳野市立下開保育園名をもってする文書用 | 羽曳野市立下開保育園長 | 1 |
30 | 羽曳野市立下開保育園長印 | れい書 | 方21mm | 羽曳野市立下開保育園長名をもってする文書用 | 羽曳野市立下開保育園長 | 1 |
31 | 羽曳野市立軽里保育園之印 | てん書 | 方28mm | 羽曳野市立軽里保育園名をもってする文書用 | 羽曳野市立軽里保育園長 | 1 |
32 | 羽曳野市立軽里保育園長印 | れい書 | 方21mm | 羽曳野市立軽里保育園長名をもってする文書用 | 羽曳野市立軽里保育園長 | 1 |
33 | 羽曳野市立はびきの保育園之印 | てん書 | 方28mm | 羽曳野市立はびきの保育園名をもってする文書用 | 羽曳野市立はびきの保育園長 | 1 |
34 | 羽曳野市立はびきの保育園長印 | れい書 | 方20mm | 羽曳野市立はびきの保育園長名をもってする文書用 | 羽曳野市立はびきの保育園長 | 1 |
35 | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし之印 | てん書 | 方24mm | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし名をもってする文書用 | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし園長 | 1 |
36 | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし之印 | れい書 | 方36mm | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし名をもってする文書用 | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし園長 | 1 |
37 | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし園長印 | てん書 | 方21mm | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし園長名をもってする文書用 | 羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし園長 | 1 |
38 | 羽曳野市立向野こども園之印 | てん書 | 方26mm | 羽曳野市立向野こども園名をもってする文書用 | 羽曳野市立向野こども園長 | 1 |
39 | 羽曳野市立向野こども園之印 | れい書 | 方36mm | 羽曳野市立向野こども園名をもってする文書用 | 羽曳野市立向野こども園長 | 1 |
40 | 羽曳野市立向野こども園長印 | てん書 | 方22mm | 羽曳野市立向野こども園長名をもってする文書用 | 羽曳野市立向野こども園長 | 1 |
41 | 羽曳野市長印(子育て支援センターふるいち) | てん書 | 方20mm | 子育て支援センターふるいちに関する事務用 | 羽曳野市立子育て支援センターふるいちセンター長 | 1 |
42 | 羽曳野市長印(子育て支援センターむかいの) | てん書 | 方20mm | 子育て支援センターむかいのに関する事務用 | 羽曳野市立子育て支援センターむかいのセンター長 | 1 |
43 | 羽曳野市長印(市民課) | てん書 | 方21mm | 市民課事務用 | 市民人権部市民課長 | 1 |
44 | 市長認印 | れい書 | だ円 縦9mm 横7mm | 戸籍事務用 | 市民人権部市民課長 | 1 |
45 | 市長職務代理者認印 | れい書 | だ円 縦9mm 横7mm | 戸籍事務用 | 市民人権部市民課長 | 1 |
46 | 市長之印 | れい書 | 径5mm | 住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード用 | 市民人権部市民課長 | 1 |
47 | 羽曳野市長印(支所) | てん書 | 方21mm | 支所における各種証明書用 | 市民人権部支所長 | 2 |
48 | 市長之印 | れい書 | 径5mm | 住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード用 | 市民人権部支所長 | 1 |
49 | 羽曳野市長印(人権文化センター) | てん書 | 方21mm | 羽曳野市立人権文化センター使用許可書用 | 羽曳野市立人権文化センター館長 | 1 |
50 | 羽曳野市立人権文化センター館長之印 | てん書 | 方21mm | 羽曳野市立人権文化センター館長名をもってする文書 | 羽曳野市立人権文化センター館長 | 1 |
51 | 羽曳野市長印(環境保全課) | てん書 | 方20mm | 登記簿謄本交付申請書、古紙集団回収助成金に係る通知書、違反屋外広告物追放登録員認定書及び肉用牛売却証明書用 | 都市魅力部環境保全課長 | 1 |
52 | 羽曳野市長印(農とみどり推進課) | てん書 | 方20mm | 農用地証明に関する文書、鳥獣捕獲機器貸与許可及び有害鳥獣捕獲許可に関する文書、グリーンボックス貸出及び利用更新承認書、誕生記念樹集合ネームプレート記名決定通知書、登記閲覧申請書並びに登記簿謄本交付申請書用 | 都市魅力部農とみどり推進課長 | 1 |
53 | 羽曳野市長印(道路公園課) | てん書 | 方20mm | 道路明示指令書、道路標識の設置許可書、道路占用許可書、特殊車両通行確定証明書、登記閲覧申請書、幹線道路整備、都市計画道路に関する文書、自動車の臨時運行許可書、行政財産使用許可書、放置自転車等の照会及び道路に関する証明書、公園内行為許可書、公園施設設置許可書、公園施設管理許可書、公園占用許可書及び変更許可書、峰塚公園学習室使用許可書、目的外使用許可書、公園、テニスコート及び峰塚学習室に係る使用料減免許可書及び還付許可書用 | 土木部道路公園課長 | 1 |
54 | 羽曳野市長印(下水道) | てん書 | 方21mm | 下水道に関する事務用 | 下水道部下水道総務課長 | 1 |
55 | 羽曳野市長印(都市計画課) | てん書 | 方20mm | 都市計画課における各種の許可、認定、通知、指導、受理、報告、進達、照会及び申請に関する文書用並びに各種証明書用 | 都市開発部都市計画課長 | 1 |
56 | 羽曳野市長印(建築指導課) | てん書 | 方21mm | 建築指導課における各種の許可、認可、指定、承認、認定、命令、勧告、指導、助言、督促、通知、報告、協議、同意、検査及び公告に関する文書用並びに各種証明書用並びに関係機関に対する各種閲覧及び交付申請に関する文書用 | 都市開発部建築指導課長 | 1 |
57 | 羽曳野市建築主事印 | てん書 | 方21mm | 建築主事名をもってする確認、検査等各種文書用 | 建築主事 | 1 |
58 | 羽曳野市長印(建築住宅課) | てん書 | 方20mm | 建築住宅課における各種の許可、認可、指定、承認、認定、命令、勧告、指導、助言、督促、通知、報告、協議、同意、検査及び公告に関する文書用並びに各種証明書用並びに関係機関に対する各種閲覧及び交付申請に関する文書用 | 都市開発部建築住宅課長 | 1 |
59 | 羽曳野市会計管理者之印 | てん書 | 方21mm | 会計管理者名をもってする文書用 | 出納室長 | 1 |
60 | 羽曳野市会計管理者之印 | てん書 | 径16.5mm | 出納事務用 | 出納室長 | 1 |
備考
1 44の項中「市長認印」とあるのは、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第32条第1項の認印をいう。
2 45の項中「市長職務代理者認印」とあるのは、戸籍法施行規則第32条第2項の認印をいう。