○羽曳野市行政サービスコーナー設置規則
平成5年8月5日
規則第30号
(趣旨)
第1条 市民に対し、市政に関する情報等を提供し、市民サービスの向上を図るため、羽曳野市行政サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 羽曳野市立羽曳が丘コミュニティセンター行政サービスコーナー 羽曳野市羽曳が丘西2丁目5番1号
(2) 羽曳野市立丹比コミュニティセンター行政サービスコーナー 羽曳野市樫山251番地の1
(3) 羽曳野市立生活文化情報センター行政サービスコーナー 羽曳野市軽里1丁目1番1号
(4) 羽曳野市立東部コミュニティセンター行政サービスコーナー 羽曳野市古市1541番地の1
(取扱事務)
第3条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 市の事業及び催物などの広報展示に関すること。
(2) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納に関すること(前条第3号に掲げるサービスコーナーは除く。)。
(4) 取扱事務に係る関係各課との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げる事務のほか、市長が必要と認めること。
(1) 市税の収納 総務部税務課
(2) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納 保健福祉部保険健康室保険年金課
(3) 介護保険料の収納 保健福祉部介護予防支援室高年介護課
(取扱日及び取扱時間)
第5条 サービスコーナーにおける取扱事務の取扱日及び取扱時間は、次に掲げるとおりとする。
取扱日 | 取扱時間 | |
第3条第1号に掲げる事務 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後9時まで |
第3条第2号に掲げる事務 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後9時まで |
第3条第3号に掲げる事務 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後9時まで |
第3条第4号に掲げる事務 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後5時30分まで |
第3条第5号に掲げる事務 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後9時まで |
備考 1 12月29日から翌年の1月3日までの日には、これらの事務を取り扱わない。 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(備考1に定める日を除く。以下「祝日」という。)並びに同法第3条第2項及び第3項に規定する休日(以下「振替休日等」という。)には、第3条第2号及び第4号に掲げる事務を取り扱わない。 |
(2) 第2条第3号に掲げるサービスコーナー
2 前項の取扱日及び取扱時間は、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほかサービスコーナーの運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成5年8月17日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月20日規則第29号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年9月26日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月2日から施行する。
附則(平成8年4月30日規則第8号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年7月12日規則第18号)
この規則は、平成8年8月8日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第59号)
この規則は、平成13年1月3日から施行する。
附則(平成14年7月3日規則第30号)
この規則は、平成14年7月7日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月22日規則第17号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月30日規則第34号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成17年1月14日施行)
附則(平成17年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年12月25日施行)
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第78号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。