○羽曳野市情報公開条例
平成12年10月3日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、市民に市政を説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に即した開かれた市政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に則し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公文書の開示を請求できる者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、開示請求書に不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、実施機関が、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 監査、検査、取締り、許認可、争訟、交渉、渉外、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を損ない、又はこれらの事務若しくは事業の公正若しくは適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 開示することにより、人の生命又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 法令等の規定により開示することができない情報
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示(以下「部分開示」という。)しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算して15日以内に、公文書の開示をするか否かの決定(以下「開示等決定」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示等決定をすることができないときは、その期間を30日を限度として加算して、延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長の理由及び期間を書面で通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示等決定をする期限
(第三者保護に関する手続)
第12条 開示請求に係る公文書に国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等決定をするに当たって、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条第2項の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも30日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後速やかに、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第13条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、当該公文書が、図面若しくは写真又はこれらを撮影したマイクロフィルムに記録されている場合にあっては、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている場合にあっては、その種別、技術の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、開示請求に係る公文書を直接開示することにより、当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は公文書の部分開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写し、又は複製したものにより開示することができる。
4 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
(手数料等)
第14条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第15条 開示等決定又は開示請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る処分庁又は審査庁は、羽曳野市情報公開審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 処分庁又は審査庁は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(審査会の設置)
第16条 前条第1項の規定による諮問に応じて審査するため、羽曳野市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前条に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 審査会の委員は、情報公開制度に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問をした処分庁又は審査庁に対し、開示等決定に係る公文書の提示を求めることができる。
7 前項に定めるもののほか、審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、諮問をした処分庁又は審査庁の職員その他関係人に対して資料の提出又は説明等を求めることができる。
8 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(公文書の目録等の作成)
第17条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の目録等を作成し、開示請求しようとする者が容易に利用できるように努めなければならない。
(情報公開の総合的推進)
第18条 実施機関は、この条例の規定に基づく公文書の開示のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(他の制度との調整)
第19条 この条例は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については適用しない。
2 この条例は、図書館その他の機関が市民の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。
(施行状況の公表)
第20条 実施機関は、この条例の施行状況に関し、毎年度公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 施行の日前に作成し、又は取得した公文書については、その検索に必要な目録等を作成したものから適用し、目録等を作成していないものについては、第18条の趣旨を尊重して情報の提供に努めるものとする。
附則(平成17年3月11日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月3日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。