○羽曳野市行政手続条例施行規則
平成14年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次の各号に掲げる処分とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○羽曳野市行政手続条例施行規則
平成14年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次の各号に掲げる処分とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
平成14年3月4日 規則第2号
(平成14年4月1日施行)
◆ | 平成14年3月4日 | 規則第2号 |