○羽曳野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成17年4月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている手続等を、羽曳野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年羽曳野市条例第13号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
(1) 電子情報処理組織 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
ウ 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
エ その他市の機関が別に定めるもの
(手続等の告示)
第3条 市長は、市の機関が手続等を情報通信技術利用条例の規定により電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするときは、あらかじめ、その旨を告示する。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
5 市の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市の機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項技術利用に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されたものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、市の機関に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市の機関が定める。
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第30号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。