○管理職員等の範囲を定める規則
平成15年5月12日
(公)規則第2号
管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年羽曳野市公平委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日(公)規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月19日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成18年4月19日施行)
附則(平成19年3月22日(公)規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月15日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年4月15日施行)
附則(平成21年4月2日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年4月2日施行)
附則(平成24年4月3日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月4日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月4日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月8日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年4月3日(公)規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、別表第1教育委員会事務局の項の改正規定は適用しない。
附則(平成27年12月16日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年10月12日(公)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成29年4月7日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月6日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月10日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月26日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月5日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月6日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月7日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月29日(公)規則第3号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日(公)規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、事務局次長及び参事 |
市長部局 | 部長(市長公室にあっては、市長公室長)、理事、税務長、政策企画室長、保険健康室長、介護予防支援室長、副理事、課長、課に置く室の長(こども・子育て政策検討チーム及び災害時医療救護活動計画作成プロジェクトチームにあっては、リーダー)、参事、秘書課課長補佐、人事課課長補佐、人事課主幹並びに人事課の人事及び職員団体を担当する職員 |
出納室 | 会計管理者、室長、室長代理及び参事 |
教育委員会事務局 | 教育監、部長、理事、副理事、課長(文化財・世界遺産室にあっては、室長)、市民大学事務長及び参事 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、次長及び参事 |
公平委員会事務局 | 事務局長、局長代理、参事及び事務職員 |
監査委員事務局 | 事務局長、局長代理及び参事 |
農業委員会事務局 | 事務局長、局長代理及び参事 |
固定資産評価審査委員会事務局 | 事務局長、局長代理及び参事 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、羽曳野市議会事務局設置条例(昭和53年羽曳野市条例第12号)第1条の規定により設置された事務局をいう。
2 この表中「市長部局」とは、羽曳野市事務分掌条例(平成14年羽曳野市条例第39号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「出納室」とは、羽曳野市会計管理者補助組織設置規則(昭和39年羽曳野市規則第69号)第1条に規定する出納室をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する事務局をいう。
5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
6 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
7 この表中「監査委員事務局」とは、羽曳野市監査委員事務局設置条例(昭和40年羽曳野市条例第334号)第1条に規定する事務局をいう。
8 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
9 この表中「固定資産評価審査委員会事務局」とは、羽曳野市固定資産評価審査委員会事務局処務規程(平成15年羽曳野市固定資産評価審査委員会規程第1号)第1条に規定する事務局をいう。
別表第2
施設
機関 | 職 |
陵南の森総合センター | 所長 |
陵南の森老人福祉センター | 所長 |
支所 | 所長 |
人権文化センター | 館長 |
向野老人いこいの家 | 館長 |
青少年センター | 館長 |
公民館 | 館長 |
図書館 | 館長 |
青少年児童センター | 館長 |
白鳥児童館 | 館長 |
学校給食センター | 所長 |
教育研究所 | 所長 |
認定こども園 | 園長及び園長代理 |
保育園 | 園長、副園長及び園長代理 |
幼稚園 | 園長及び園長代理 |
小学校 | 校長及び教頭 |
中学校 | 校長及び教頭 |
義務教育学校 | 校長、副校長及び教頭 |
子育て支援センター | センター長 |
古市複合館 | 館長 |
高年生きがいサロン | 館長 |
保健センター | 所長 |
備考
1 この表中「陵南の森総合センター」とは、羽曳野市立陵南の森総合センター条例(昭和58年羽曳野市条例第17号)第1条に規定するセンターをいう。
2 この表中「陵南の森老人福祉センター」とは、羽曳野市立陵南の森老人福祉センター条例(昭和58年羽曳野市条例第18号)第1条に規定するセンターをいう。
3 この表中「支所」とは、羽曳野市支所設置条例(昭和31年羽曳野市条例第4号)第1条に規定する支所をいう。
4 この表中「人権文化センター」とは、羽曳野市立人権文化センター条例(平成14年羽曳野市条例第14号)第1条に規定するセンターをいう。
5 この表中「向野老人いこいの家」とは、羽曳野市立老人いこいの家条例(平成元年羽曳野市条例第7号)第1条に規定するいこいの家をいう。
6 この表中「青少年センター」とは、羽曳野市立青少年センター条例(昭和58年羽曳野市条例第12号)第2条に規定する青少年センターをいう。
7 この表中「公民館」とは、羽曳野市立公民館条例(昭和58年羽曳野市条例第19号)第1条に規定する公民館をいう。
8 この表中「図書館」とは、羽曳野市立図書館条例(昭和58年羽曳野市条例第20号)第1条第1項に規定する図書館をいう。
9 この表中「青少年児童センター」とは、羽曳野市立青少年児童センター条例(昭和59年羽曳野市条例第10号)第1条に規定するセンターをいう。
10 この表中「白鳥児童館」とは、羽曳野市立児童館条例(平成9年羽曳野市条例第27号)第1条に規定する児童館をいう。
11 この表中「学校給食センター」とは、羽曳野市立学校給食センター設置条例(昭和47年羽曳野市条例第16号)第1条に規定する学校給食センターをいう。
12 この表中「教育研究所」とは、羽曳野市立教育研究所設置及び管理条例(平成2年羽曳野市条例第1号)第2条に規定する研究所をいう。
13 この表中「認定こども園」及び「保育園」とは、羽曳野市立教育・保育施設設置条例(平成29年羽曳野市条例第29号)第2条及び第4条に規定する認定こども園及び保育園をいう。
14 この表中「幼稚園」、「小学校」、「中学校」及び「義務教育学校」とは、羽曳野市教育・保育施設設置条例(平成29年羽曳野市条例第29号)第3条に規定する幼稚園並びに羽曳野市立学校設置条例(昭和39年羽曳野市条例第273号)第1条から第3条までに規定する小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
15 この表中「子育て支援センター」とは、羽曳野市立子育て支援センター条例(平成17年羽曳野市条例第14号)第1条に規定する子育て支援センターをいう。
16 この表中「古市複合館」とは、羽曳野市立古市複合館条例(平成24年羽曳野市条例第1号)第1条に規定する複合館をいう。
17 この表中「高年生きがいサロン」とは、羽曳野市立高年生きがいサロン条例(平成11年羽曳野市条例第19号)第1条に規定する高年生きがいサロンをいう。
18 この表中「保健センター」とは、羽曳野市立保健センター条例(昭和62年羽曳野市条例第7号)第1条に規定するセンターをいう。