○職員団体の登録に関する規則
昭和41年9月8日
(公)規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第369号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(添付書類)
第3条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」は、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。
2 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」は、様式第3号によるものとする。
(理由の記載)
第4条 条例第3条の規定により登録をしない旨を通知する場合においては、その書面に登録をしない理由を記載するものとする。
(職員団体登録簿)
第5条 公平委員会は、職員団体登録簿を備えるものとする。
2 何人も、公平委員会の許可を得て前項の登録簿を閲覧することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月1日(公)規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月11日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日(公)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月11日(公)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。