○羽曳野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和36年5月25日
条例第187号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。
区分 | 議員報酬の月額 |
議長 | 700,000円 |
副議長 | 650,000円 |
議員 | 600,000円 |
第2条 議長、副議長及び議員には、就職した当月分から任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分まで毎月議員報酬を支給する。ただし、月の中途において就職した場合又は職を離れた場合の当月分の議員報酬は、日割をもって計算した額とする。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため出張したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例448号)に規定する職員の例による。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及び当該月額に100分の18を乗じて得た額の合計額に、100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)第17条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する在職期間の計算は、一般職の職員の例による。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 羽曳野市議会議員、その他の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第13号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和38年3月20日条例第233号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月20日条例第237号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月15日条例第361号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月6日条例第397号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月5日条例第422号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第448号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和45年8月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和47年2月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年7月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和49年6月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年6月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年5月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和53年9月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月27日条例第17号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第10号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月22日条例第13号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張等から適用し、同日前に出発した出張等については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日条例第44号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成20年9月3日施行)
附則(令和6年3月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。