○羽曳野市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和34年9月30日
条例第8号
羽曳野市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、常勤の一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日(昭和34年9月30日)から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和34年6月22日条例第129号)
この条例は、公布の日(昭和34年6月22日)から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月24日条例第136号)
この条例は、公布の日(昭和34年10月24日)から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年2月15日条例第149号)
この条例は、公布の日(昭和35年2月15日)から施行し、昭和34年12月1日から適用する。
附則(昭和36年2月10日条例第179号)
この条例は、公布の日(昭和36年2月10日)から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和38年3月20日条例第234号)
この条例は、公布の日(昭和38年3月20日)から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和40年6月29日条例第331号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和40年6月29日施行)
附則(昭和41年6月15日条例第363号)
この条例は、公布の日(昭和41年6月15日)から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日条例第448号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和43年4月1日施行)
附則(昭和44年2月14日条例第6号)
この条例は、公布の日(昭和44年2月14日)から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和45年8月13日条例第21号)
この条例は、公布の日(昭和45年8月13日)から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和47年2月2日条例第6号)
この条例は、公布の日(昭和47年2月2日)から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年6月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和47年6月14日施行)
附則(昭和47年12月16日条例第42号)
この条例は、公布の日(昭和47年12月16日)から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和49年6月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(昭和49年6月14日)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和51年6月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(昭和51年6月23日)から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の規定に基づいて昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和53年5月15日条例第17号)
この条例は、公布の日(昭和53年5月15日)から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和55年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和57年3月18日施行)
附則(昭和57年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月11日条例第20号)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する教育長に対して、施行日以後において最初に支給する退職手当の額については、改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例第6条第1項の規定にかかわらず、教育長となつた日から現任期の満了の日(退職した場合にあつては、当該退職の日。以下同じ。)までの期間をその者の勤続期間として職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)第3条の規定に基づき計算して得た額に100分の150を乗じて得た額と現任期の満了の日における給料月額の合計額とする。
附則(昭和59年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(昭和59年12月25日)から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月27日条例第19号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第12号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月22日条例第13号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月8日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成9年12月8日施行)
附則(平成12年3月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年3月31日施行)
附則(平成17年6月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年6月2日施行)
附則(平成18年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成18年3月15日施行)
附則(平成18年3月31日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成19年3月30日施行)
附則(平成20年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成20年3月12日施行)
附則(平成21年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年4月1日施行)
附則(平成21年11月30日条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成22年3月12日施行)
附則(平成23年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第1条の規定による改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間、休暇等に関する条例第1条、第4条及び第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例第2条第1号の規定、第4条の規定による改正後の職員の厚生制度に関する条例第2条第4号の規定並びに第5条の規定による改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例本則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条、第4条、第5条及び第6条の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例第2条第1号の規定、第4条の規定による改正前の職員の厚生制度に関する条例第2条第4号の規定並びに第5条の規定による改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例本則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の12」とあるのは「100分の12を超えない範囲で市長が定める割合」とする。
附則(平成28年3月14日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。