○職員の給料に関する規則
平成11年3月26日
規則第10号
職員の給料に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 初任給(第4条―第6条)
第3章 昇格及び降格(第7条―第9条)
第4章 昇給(第10条―第14条)
第5章 号給決定の特例(第15条―第17条)
第6章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に掲げる級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
第2章 初任給
(新たに職員となる者の職務の級)
第4条 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第2に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他市長が前各号に準ずると認める者
(初任給基準表)
第6条 新たに職員となった者の号給は、決定された職務の級の号給のうち別表第3に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給とする。ただし、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、市長の定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を初任給基準表に規定する号給より上位の号給とすることができる。
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第7条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること又はその者の勤務成績により、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 職員が次に掲げる要件を満たしていること。
ア 職員(職務の級が5級以上の職にある職員に限る。)を昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の人事評価の結果のいずれかが下位の段階ではないこと。
イ 昇格させようとする日において、羽曳野市職員任用規則(平成28年羽曳野市規則第18号)第24条各号に掲げる場合に該当しないこと。
3 前2項の規定により職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合に該当するときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、市長が別にその者の号給を決定することができる。
第4章 昇給
(昇給日)
第10条 条例第5条第4項の規定による市長が定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給の号給数)
第12条 昇給日前1年間の期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数は4号給(55歳を超え、60歳以下の職員については2号給)とする。この場合において、60歳を超える職員については昇給しない。
2 前項の規定にかかわらず市長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給の号給数は2号給(55歳を超え、60歳以下の職員については1号給)とする。この場合において、60歳を超える職員については昇給しない。
3 前2項の規定にかかわらず市長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については昇給しない。
4 前年の昇給日後に新たに職員となった職員の昇給の号給数は、4(55歳を超え、60歳以下の職員については2)にその者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員又は60歳を超える職員については昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第14条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。
第5章 号給決定の特例
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第15条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時における号給の調整)
第16条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、法第26条の5に規定する自己啓発等休業の承認、法第26条の6に規定する配偶者同行休業の承認若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業の承認を受けた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5に掲げる休職期間等換算表の定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第17条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを将来に向かって訂正しようとする場合においては、市長の承認を得てその訂正を行うことができる。
第6章 補則
2 条例第20条の市長が定める休日の勤務時間は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年羽曳野市規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第3条に規定する1日の勤務時間に21を乗じて得た時間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後職員を昇格させる場合で当該職員の最初の昇格については、第8条の規定する必要在級年数を有しているものとみなす。
3 職員の給料に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第13号。)に基づき決定された昇給期間については、この規則の相当規定に基づいて決定されたものとみなす。
4 この規則の施行の日以後職員を昇給させる場合で当該職員の最初の昇給については、第12条第1項に規定する勤務成績の証明を得ているものとみなす。
5 昭和16年4月1日以前に生まれた職員は、この規則の施行の日以後における昇給をしないものとする。
(平成24年1月1日及び平成25年1月1日の昇給の昇給数の特例)
8 第14条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、平成22年1月1日に在職する職員の平成24年1月1日及び平成25年1月1日の同条第1項、第2項及び第4項に規定する昇給については、同条第1項中「4号給(55歳を超える職員については2号給)」とあるのは「3号給(55歳を超える職員については1号給)」と、同条第2項中「2号給(55歳を超える職員については1号給)」とあるのは「1号給(55歳を超える職員については昇給しない。)」と、同条第4項中「4(55歳を超える職員については2)」とあるのは「3(55歳を超える職員については1)」とする。
(委任)
14 前12項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月22日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成12年12月22日施行)
附則(平成15年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正前の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正前の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正後の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成17年3月30日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年羽曳野市条例第17号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規則による改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)第24条の規定の適用については、同条中の「平均給料月額」は「平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額を含めて計算された平均給料月額」とする。
(平成18年改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
3 平成18年改正条例附則第2項の規定により、その者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に対する新規則別表第2の級別資格基準表の適用については、切替前の級(以下「旧級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間(旧級が切替後の級(以下「新級」という。)より上位の級である場合には当該期間を含む。)を、その者の新級に在級する期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、他の職員との権衡上必要と認められる場合には、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成19年1月1日の昇給の号給数)
5 平成19年1月1日の昇給の号給数は次に掲げる号給数とする。
(1) 平成18年4月1日から同年12月31日までの期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数は3号給(55歳を超える職員については1号給)とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が定める事由以外の事由によって平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を、勤務していない職員の昇給の号給数は1号給とする。ただし、55歳を超える職員については昇給しない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が定める事由以外の事由によって平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を、勤務していない職員については昇給しない。
(4) 平成18年4月2日以後、新たに職員となった職員の昇給の号給数は、4(55歳を超える職員については2)にその者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は昇給しない。
(5) 第1号、第2号及び前号の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(6) 前5号の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、昇給の号給数を調整することができる。
(暫定の給料月額による給料を支給される職員の昇給)
6 平成18年改正条例附則第5項の規定による暫定の給料月額による給料を支給される職員の昇給については別に市長が定める。
附則(平成18年7月7日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成18年7月7日施行)
附則(平成19年6月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成19年6月25日施行)
附則(平成19年12月28日規則第53号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年5月28日施行)
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日前に職務の級を異にして異動した職員の号給については、他の職員との権衡上必要と認められる場合には、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成21年11月30日規則第46号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月29日規則第49号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第54号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月29日規則第42号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)附則第18項の規定による給料を支給される職員に関するこの規則による改正後の職員の給料に関する規則第24条の規定の適用については、同条中の「平均給料月額」は「条例附則第18項の規定による給料の額を含めて計算された平均給料月額」とする。
附則(平成24年6月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員の給料に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の採用された職員について適用し、同日前の採用された職員については、なお従前の例による。
(施行日以後の採用者の号給の調整)
3 施行日以後に採用された職員の第9条第1項の規定による1級から2級への昇格における号給については、同日前に採用された職員との権衡上必要と認められる場合には、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の号給については、他の職員との権衡上必要と認められる場合には、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に開始をした病気休暇については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料表の切替に伴う経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年羽曳野市条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する職員の給料に関する規則第24条第1項の規定の適用については、同項中「平均給料月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年羽曳野市条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額を含めて計算された平均給料月額」とする。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給料に関する規則別表第6の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第71号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び別表第5の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給料に関する規則(以下「新規則」という。)別表第4の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 新規則別表第5の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間又は育児休業の承認を受けた期間について適用し、同日前の介護休暇の期間又は育児休業の承認を受けた期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月5日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第54号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第47号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第3号)
(施行規則等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の職員の給料に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の職員の給料に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
大学卒 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
0 | 2 | 6 | 11 | 14 | 17 | 22 | 26 | |
短大卒 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | |
高校卒 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
0 | 6 | 10 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 |
注)各欄の上部の年数は必要在級年数を示し、下部の年数は必要経験年数を示す。
別表第2(第4条関係)
経験年数換算表
職員として在職した以外の期間 | 換算率 | |
公務員としての期間 | 同種とみなされるもの | 10割 |
同種とみなされないもの | 8割 | |
民間経歴等の期間 | 同種とみなされるもの | 10割~8割 |
同種とみなされないもの | 6割 | |
学校等の在学期間 | 正規の修学年数の期間 | 10割 |
上記以外の期間 | 8割 | |
その他の期間 | 2割5分 |
別表第3(第6条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 |
高校卒 | 1級13号給 |
別表第4(第8条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 |
19 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 |
20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 4 |
21 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 1 | 5 |
22 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 2 | 5 |
23 | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 3 | 6 |
24 | 1 | 4 | 8 | 14 | 14 | 4 | 6 |
25 | 1 | 5 | 9 | 15 | 15 | 5 | 7 |
26 | 1 | 6 | 10 | 16 | 16 | 6 | 7 |
27 | 1 | 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 8 |
28 | 1 | 8 | 12 | 18 | 18 | 8 | 8 |
29 | 1 | 9 | 13 | 19 | 19 | 9 | 9 |
30 | 1 | 10 | 14 | 20 | 20 | 9 | 10 |
31 | 1 | 11 | 15 | 21 | 21 | 10 | 11 |
32 | 1 | 12 | 16 | 22 | 22 | 10 | 12 |
33 | 1 | 13 | 17 | 23 | 23 | 11 | 13 |
34 | 2 | 13 | 18 | 24 | 23 | 11 | 13 |
35 | 3 | 14 | 19 | 25 | 24 | 12 | 14 |
36 | 4 | 14 | 20 | 26 | 24 | 12 | 14 |
37 | 5 | 15 | 21 | 27 | 25 | 13 | 15 |
38 | 6 | 15 | 22 | 28 | 25 | 13 | 15 |
39 | 7 | 16 | 23 | 29 | 26 | 14 | 16 |
40 | 8 | 16 | 24 | 30 | 26 | 14 | 16 |
41 | 9 | 17 | 25 | 31 | 27 | 15 | 17 |
42 | 10 | 18 | 26 | 32 | 28 | 15 | 17 |
43 | 11 | 19 | 27 | 33 | 29 | 16 | 17 |
44 | 12 | 20 | 28 | 34 | 30 | 16 | 18 |
45 | 13 | 21 | 29 | 35 | 31 | 17 | 18 |
46 | 13 | 22 | 29 | 36 | 31 | 17 | 18 |
47 | 14 | 23 | 30 | 37 | 32 | 17 | 19 |
48 | 14 | 24 | 30 | 38 | 32 | 18 | 19 |
49 | 15 | 25 | 31 | 39 | 33 | 18 | 19 |
50 | 15 | 25 | 31 | 39 | 33 | 18 | 20 |
51 | 16 | 26 | 32 | 40 | 34 | 19 | 20 |
52 | 16 | 26 | 32 | 40 | 34 | 19 | 20 |
53 | 17 | 27 | 33 | 41 | 35 | 19 | 21 |
54 | 17 | 27 | 34 | 41 | 35 | 20 | 21 |
55 | 18 | 28 | 35 | 42 | 35 | 20 | 21 |
56 | 18 | 28 | 36 | 42 | 36 | 20 | 21 |
57 | 19 | 29 | 37 | 43 | 36 | 21 | 22 |
58 | 19 | 29 | 37 | 43 | 36 | 21 | 22 |
59 | 20 | 30 | 38 | 44 | 37 | 21 | 22 |
60 | 20 | 30 | 38 | 44 | 37 | 21 | 22 |
61 | 21 | 31 | 39 | 45 | 37 | 21 | 23 |
62 | 21 | 31 | 39 | 45 | 38 | 21 | |
63 | 22 | 32 | 40 | 46 | 38 | 21 | |
64 | 22 | 32 | 40 | 46 | 38 | 22 | |
65 | 23 | 33 | 41 | 47 | 39 | 22 | |
66 | 23 | 34 | 41 | 47 | 39 | 22 | |
67 | 24 | 35 | 42 | 48 | 39 | 22 | |
68 | 24 | 36 | 42 | 48 | 40 | 22 | |
69 | 25 | 37 | 43 | 49 | 40 | 22 | |
70 | 25 | 37 | 43 | 49 | 40 | 22 | |
71 | 25 | 37 | 44 | 50 | 41 | 23 | |
72 | 26 | 38 | 44 | 50 | 41 | 23 | |
73 | 26 | 38 | 45 | 51 | 41 | 23 | |
74 | 26 | 38 | 45 | 52 | 42 | 23 | |
75 | 27 | 39 | 45 | 53 | 42 | 23 | |
76 | 27 | 39 | 45 | 54 | 42 | 23 | |
77 | 27 | 39 | 46 | 55 | 43 | 23 | |
78 | 28 | 40 | 46 | 55 | 43 | 24 | |
79 | 28 | 40 | 46 | 56 | 43 | 24 | |
80 | 28 | 40 | 46 | 56 | 43 | 24 | |
81 | 29 | 41 | 47 | 57 | 44 | 24 | |
82 | 29 | 41 | 47 | 57 | 44 | 24 | |
83 | 29 | 41 | 47 | 58 | 44 | 24 | |
84 | 30 | 41 | 47 | 58 | 44 | 24 | |
85 | 30 | 41 | 48 | 59 | 45 | 25 | |
86 | 30 | 41 | 48 | 60 | 45 | ||
87 | 31 | 42 | 48 | 61 | 45 | ||
88 | 31 | 42 | 48 | 62 | 45 | ||
89 | 31 | 42 | 49 | 63 | 46 | ||
90 | 32 | 42 | 49 | 63 | 46 | ||
91 | 32 | 42 | 49 | 64 | 46 | ||
92 | 32 | 42 | 49 | 64 | 46 | ||
93 | 33 | 43 | 50 | 65 | 47 | ||
94 | 43 | 50 | |||||
95 | 43 | 50 | |||||
96 | 43 | 50 | |||||
97 | 43 | 51 | |||||
98 | 43 | 51 | |||||
99 | 44 | 51 | |||||
100 | 44 | 51 | |||||
101 | 44 | 52 | |||||
102 | 44 | 52 | |||||
103 | 44 | 52 | |||||
104 | 44 | 52 | |||||
105 | 45 | 53 | |||||
106 | 45 | 53 | |||||
107 | 45 | 54 | |||||
108 | 45 | 54 | |||||
109 | 45 | 55 | |||||
110 | 46 | 55 | |||||
111 | 46 | 56 | |||||
112 | 46 | 56 | |||||
113 | 46 | 57 | |||||
114 | 46 | ||||||
115 | 47 | ||||||
116 | 47 | ||||||
117 | 47 | ||||||
118 | 47 | ||||||
119 | 47 | ||||||
120 | 48 | ||||||
121 | 48 | ||||||
122 | 48 | ||||||
123 | 48 | ||||||
124 | 48 | ||||||
125 | 49 |
別表第5(第16条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
法第55条の2第1項ただし書の専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
羽曳野市職員健康管理規程(平成25年羽曳野市訓令第8号)第10条第2項に規定する療養休暇の期間 | 1/2以下 |
羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第16条第1項に規定する介護休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間又は勤務時間条例第14条に規定する病気休暇の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
法第26条の5に規定する自己啓発等休業(職員の退職手当に関する条例施行規則(平成21年羽曳野市規則第20号)第5条に規定する市長が定める要件に該当するものに限る。)の承認を受けた期間 | 3/3以下 |
法第26条の5に規定する自己啓発等休業(前項に規定するものを除く。)の承認を受けた期間 | 1/2以下 |
法第26条の6に規定する配偶者同行休業の承認を受けた期間 | 1/2以下 |
地方公務員の育児休業等に関する法律第2条に規定する育児休業の承認を受けた期間 | 3/3以下 |