○職員の通勤手当に関する規則

昭和44年12月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員である要件を具備するに至つた場合には通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等(条例第11条第1項第1号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第3条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による通勤手当の月額の決定又は改定をしたときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第3条の2 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員をいう。

(運賃等相当額の算出の基準)

第4条 運賃等相当額(条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額をいう。以下同じ。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第5条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第6条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等(条例第11条第1項第1号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ使用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等(条例第11条第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額

(自動車等)

第8条 自動車等は、次に掲げるもの(市の所有に属するものを除く。)とする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(支給日等)

第8条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料等の支給方法に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第15号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第2条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条第3項の市長が定める通勤手当は、次に掲げる通勤手当とし、同項の市長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員である要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員である要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第2条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から、15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条 条例第11条第4項の市長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員である要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定その他これに準ずるものにより交流派遣をされ、法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第12条第2項において「休職等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第4項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第8条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌日から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 条例第11条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第11条 条例第11条第5項に規定する市長が定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、地方自治法第252条の17の規定その他これに準ずるものにより交流派遣をされ、法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6に規定する配偶者同行休業をし、研修等のため出張をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第12条 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第13条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員である要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(昭和44年12月15日)から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和44年9月1日前に職員に新たに条例第11条第1項の職員が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実の生じた日から、15日以内に第2条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(規則の廃止)

3 一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年羽曳野市規則第20号)は、廃止する。

(昭和45年4月7日規則第6号)

この規則は、公布の日(昭和45年4月7日)から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年11月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月1日施行)

(昭和48年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日(昭和48年1月19日)から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年12月15日規則第21号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年4月10日規則第6号)

この規則は、公布の日(昭和51年4月10日)から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年3月28日規則第9号)

1 この規則は、公布の日(昭和52年3月28日)から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第6条の2本文及び第1号並びに第7条第2号及び第3号の改定規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間における第6条の2本文及び第1号並びに第7条第2号及び第3号の規定の適用については、それぞれの規定中「1,600円」とあるのは「1,800円」とする。

3 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の職員の通勤手当に関する規則及び前項の規定による通勤手当の内払いとみなす。

4 第2項の規定の適用を受けることにより、この規則第7条第2号の職員たる要件を欠くものについては、昭和52年3月31日までの間、なお従前の例によるものとする。

(昭和52年12月9日規則第38号)

この規則は、公布の日(昭和52年12月9日)から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月15日規則第28号)

1 この規則は、公布の日(昭和53年12月15日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和54年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日施行)

(昭和54年12月20日規則第25号)

1 この規則は、公布の日(昭和54年12月20日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和54年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日施行)

(昭和55年12月11日規則第33号)

1 この規則は、公布の日(昭和55年12月11日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和56年12月24日規則第21号)

1 この規則は、公布の日(昭和56年12月24日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和58年12月26日規則第37号)

1 この規則は、公布の日(昭和58年12月26日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和59年12月25日規則第25号)

1 この規則は、公布の日(昭和59年12月25日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年12月24日規則第24号)

1 この規則は、公布の日(昭和60年12月24日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日規則第30号)

1 この規則は、公布の日(昭和62年12月24日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(平成元年12月28日規則第30号)

1 この規則は、公布の日(平成元年12月28日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の通勤手当に関する規則に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(平成3年12月25日規則第35号)

1 この規則は、公布の日(平成3年12月25日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(平成4年12月25日規則第20号)

1 この規則は、公布の日(平成4年12月25日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日(平成8年12月25日)から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年2月10日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正前の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正前の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正後の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成16年3月31日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成17年4月1日以後の通勤について適用し、同日前の通勤については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の通勤手当に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の通勤手当に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年4月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第10条第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定その他これに準ずるものにより交流派遣をされ、地方公務員法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。

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職員の通勤手当に関する規則

昭和44年12月15日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和44年12月15日 規則第14号
昭和45年4月7日 規則第6号
昭和46年11月1日 規則第22号
昭和48年1月19日 規則第2号
昭和50年12月15日 規則第21号
昭和51年4月10日 規則第6号
昭和52年3月28日 規則第9号
昭和52年12月9日 規則第38号
昭和53年12月15日 規則第28号
昭和54年3月16日 規則第2号
昭和54年12月20日 規則第25号
昭和54年12月21日 規則第27号
昭和55年12月11日 規則第33号
昭和56年12月24日 規則第21号
昭和58年12月26日 規則第37号
昭和59年12月25日 規則第25号
昭和60年12月24日 規則第24号
昭和62年12月24日 規則第30号
平成元年12月28日 規則第30号
平成3年12月25日 規則第35号
平成4年12月25日 規則第20号
平成6年3月30日 規則第8号
平成8年12月25日 規則第31号
平成9年2月10日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年3月30日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第21号
令和2年4月30日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年11月30日 規則第44号