○羽曳野市税条例施行規則
昭和57年6月26日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市税条例(昭和57年羽曳野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に規定するところによる。
(徴税吏員等に係る権限の委任等及び身分証の交付)
第3条 市長は、次に掲げる事務に従事する職員に、徴税吏員の権限を委任する。
(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 市税に係る徴収金の滞納者に係る捜索及び財産差押えに関すること。
(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。
2 市長は、次に掲げる事務に従事する職員を、固定資産評価補助員に選任し、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
(1) 固定資産の実地調査に関すること。
(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。
(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、固定資産の評価事務に必要なこと。
3 市長は、徴税吏員に対して徴税吏員証を、固定資産評価員に対して固定資産評価員証を、固定資産評価補助員に対して固定資産評価補助員証を交付する。
(身分証の携帯等)
第4条 徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、職務を行う場合において、それぞれ徴税吏員証、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を常に携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(納付又は納入の委託ができる有価証券)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものであって、その券面金額が納付し、又は納入すべき市の徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
(1) 約束手形
(2) 為替手形
(3) 先日付小切手
2 前項の有価証券による納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、納付又は納入の受託証書をその納付又は納入の委託をした者に交付しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第6条 市長は、法第17条に規定する過誤納金があるときは、当該還付を受ける者にその旨を羽曳野市税過誤納金還付(充当)通知書によって通知するものとする。
2 過誤納金の還付を受けることができる者は、別に定めがある場合を除くほか、市税過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき未納の徴収金があるときは、当該過誤納金を還付しないでその納付又は納入すべき未納の徴収金に充当し、当該還付を受ける者にその旨を羽曳野市税過誤納金還付(充当)通知書によって通知しなければならない。
(延滞金の減免)
第7条 市長は、市税の延滞金について法令に定めるもののほか次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、市税の延滞金を減免することができる。
(1) 生計を一にする者の死亡又は傷病により生活が困難となった者
(2) 生計を一にする者の失業又は休廃業により生活が困難となった者
(3) 災害(法第313条第10項に規定する災害をいう。)による資産(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の13の2各号に定める資産を除く。)に損害(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるべき部分を除く。)を受けたことにより納付の資力を失った者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特別の事由がある者
2 前項の規定に基づき、市税の延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書にその事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(徴収金の払込方法)
第8条 納税者又は特別徴収義務者は、徴収金を納付し、又は納入する場合には、当該徴収金に納付書(郵便振替払込書を含む。)又は納入書を添えて羽曳野市指定金融機関、羽曳野市指定代理金融機関若しくは羽曳野市収納代理金融機関又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により収納の事務の委託を受けた者(以下「収納機関」という。)に払い込み、徴収金の領収証書の交付を受けなければならない。
2 納税者又は特別徴収義務者は、その納付し、又は納入すべき徴収金を収納機関に払い込まないで、市長の指定する出納員又は現金分任出納員に払い込んだときは、領収証書の交付を受けなければならない。この場合においては、当該領収証書に羽曳野市出納員の印又は羽曳野市現金分任出納員の印が押してあるものに限り、当該納税者又は特別徴収義務者に係る当該徴収金の納付又は納入があったものとする。
(2以上の特別徴収義務者)
第9条 条例第37条第2項に該当する場合においては、1の特別徴収義務者を指定して、特別徴収税額の全額を徴収する。ただし、納税者の申出又はその全額を1の特別徴収義務者から徴収させることが困難と認められる場合には、2以上の者を特別徴収義務者として指定し、分割してこれを徴収させることができる。
(固定資産課税台帳の縦覧)
第10条 法第416条第3項及び第419条第8項の規定による固定資産課税台帳の縦覧の場所及び縦覧期間の公示は、市の広報に登載又は羽曳野市公告式条例(昭和49年羽曳野市条例第14号)に規定する掲示場に掲示して行う。
(家屋の新築届等)
第11条 家屋の新築、増築、移築、改築、移転又は滅失があった場合においては、当該家屋の所有者又は所有者であった者は、これらの事由の発生した日の属する年の翌年の1月31日までに、家屋の所在地、種類等を記載した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定により登記所に登記の申請を行った者は、この限りでない。
(固定資産の評価に関して必要な資料の整備)
第12条 条例第77条の規定による固定資産の評価についての必要な資料については、当分の間、従前から備えている台帳、図面、記録簿等を利用し、逐次これを改善し整備しなければならない。
(帳票等)
第13条 市税等の賦課徴収に必要な文書等であって、別表の左欄に掲げるものの様式は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和57年6月26日施行)
附則(昭和61年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和61年1月28日施行)
附則(昭和61年5月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和61年5月16日施行)
附則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年4月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年12月1日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年9月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年12月27日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年3月27日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付されている書面は、新規則の様式により交付された書面とみなす。
附則(平成30年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市税条例施行規則の様式により提出された書面とみなす。
附則(平成31年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。
附則(令和元年10月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年1月31日規則第1号)
この規則は、令和2年2月3日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第21号は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税又は森林環境税の減免又は免除の申請について適用し、令和5年度分までの個人の市民税の減免の申請については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
No | 文書等の名称 | 様式番号 |
1 | 徴税吏員証 | 第1号 |
2 | 固定資産評価員証 | 第2号 |
3 | 固定資産評価補助員証 | 第2号の2 |
4 | 相続人代表者指定(変更)届出書 | 第3号 |
5 | 徴収猶予申請書 | 第4号 |
6 | 納付誓約書 | 第5号 |
7 | 納付書 | 第6号 |
8 | 羽曳野市過誤納金還付(充当)通知書 | 第7号 |
9 | 延滞金減免申請書 | 第8号 |
10 | 督促状 | 第9号 |
11 | 差押調書 | 第10号 |
12 | 換価の猶予申請書 | 第11号 |
13 | 交付要求書 | 第12号 |
14 | 参加差押書 | 第13号 |
15 | 納期限変更告知書 | 第14号 |
16 | 差押解除通知書 | 第15号 |
17 | 参加差押解除通知書 | 第16号 |
18 | 交付要求解除通知書 | 第17号 |
19 | 納付(納入)受託証書 | 第18号 |
20 | 納税通知書送付先変更届 | 第19号 |
21 | 納税管理人設定(廃止/変更)申告書 | 第20号 |
22 | 市民税・府民税・森林環境税の減免申請書 | 第21号 |
23 | 共有代表者(変更)申告書 | 第22号 |
24 | 固定資産税・都市計画税非課税申請書 | 第23号 |
25 | 住宅用地(取消)申告書 | 第24号 |
26 | 固定資産税・都市計画税減免申請書 | 第25号 |
27 | 区分所有に係る家屋の共用部分の割合の補正方法申出書 | 第26号 |
28 | 家屋(新築・増築・滅失)届 | 第27号 |
29 | 軽自動車税減免申請書 | 第28号 |
30 | 宅地化農地認定申告書 | 第29号 |
31 | 宅地化農地確認申請書 | 第30号 |
32 | 償却資産に係る課税標準の特例適用申請書 | 第31号 |
33 | 公売通知書 | 第32号 |
34 | 売却決定通知書 | 第33号 |
35 | 配当計算書 | 第34号 |
36 | 充当通知書 | 第35号 |