○羽曳野市行政財産使用料条例
昭和44年3月13日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)にかかる使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
(1) 土地 当該土地の価額×基本率×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)
(2) 建物 (当該建物の価額×基本率+当該建物の敷地の価額×基本率)×当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延面積
2 前項各号に規定する当該土地又は建物の価額は、市の公有財産台帳に登録された価額とする。ただし、この価額により難い場合には、別に当該行政財産の管理者が市長と協議して定める価額によることができる。
3 第1項の基本率は、土地にあっては100分の3、建物にあっては100分の6とする。ただし、補修等特に経費を要したものについては、市長が別に定めるところにより、基本率の調整をすることができる。
4 行政財産の使用によって特別の収益を得る場合は、その利益の度合いによって収益加算金を別途徴収することができる。
5 土地及び建物以外のもの又は土地若しくは建物で使用料の算定が第1項各号の算式により難いものに係る使用料については、市長が別に定める。
(使用料算定の期間)
第4条 第3条の規定による使用料の額は、年額とする。
2 使用期間が1年に満たない場合又は使用期間に1年未満の端数がある場合の使用料の額は、第3条の規定による額を日割によって計算した額とする。
(納付の時期)
第5条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。
(還付)
第6条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第7条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。
(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 市の職員、市立の学校に在学する者、市立の福祉施設等に入所している者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和44年3月13日施行)
2 使用料条例(昭和39年羽曳野市条例第266号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に使用させている行政財産については、その使用の条件その他使用の態様に応じ、この条例の各相当規定に該当するものとして使用の許可を受けたものとみなす。
附則(昭和50年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和50年3月22日施行)
附則(平成12年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成19年3月30日施行)
附則(平成20年9月3日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市行政財産使用料条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に申請された行政財産の使用許可に係る使用料について適用し、同日前に申請された行政財産の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。