○羽曳野市教育振興基金管理規則
平成6年12月27日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市教育振興基金条例(平成6年羽曳野市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき設置された羽曳野市教育振興基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 基金は、教育の振興に寄与する事業の財源に充て、もって本市の教育行政の向上に資するよう運用する。
(対象事業)
第3条 前条の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 生徒指導の充実に関する事業
(2) 特別活動の充実に関する事業
(3) 図書館の充実に関する事業
(4) 芸術鑑賞の充実に関する事業
(5) 国際交流の充実に関する事業
(6) 環境教育の充実に関する事業
(7) 福祉教育の充実に関する事業
(8) 教育育英の充実に関する事業
(9) 乳幼児への本の読み聞かせの充実に関する事業
(10) 学校部活動の充実に関する事業
(11) その他教育振興に関する事業
(審査)
第4条 前条の事業のうち助成に係るものについては、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で調査し、又は審査するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月13日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。