○羽曳野市減債基金条例
平成29年11月8日
条例第27号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、羽曳野市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の使途)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その財源に充てることができる。
(1) 経済状況の著しい変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。
(羽曳野市公債費管理基金条例の廃止)
2 羽曳野市公債費管理基金条例(昭和50年羽曳野市条例第1号)は、廃止する。