○羽曳野市教育委員会公告式規則
昭和47年2月1日
(教)規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則等の公布は、羽曳野市役所前掲示場に掲示してこれを行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除く教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月31日(教)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日(教)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第2条第2項の改正規定は適用せず、改正前の第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。