○羽曳野市教育委員会傍聴人規則
昭和34年7月1日
(教)規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴に関する必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の申込)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、所定の申込用紙に住所、氏名及び年齢を記入し、傍聴券の交付を受け、係員の指示により指定の席につかなければならない。
(傍聴の承認)
第3条 係員は、会議の前に傍聴人名簿を教育長に提出し、承認を経なければならない。
(傍聴券の返還)
第4条 傍聴人は、議場を退場しようとする時は、係員に傍聴券を返還しなければならない。
(傍聴人の資格)
第5条 傍聴人は、羽曳野市に居住し、かつ、選挙権を有する者でなければならない。ただし、教育長が特に傍聴を許可した者は、この限りでない。
(傍聴人の欠格)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器等危険のおそれあるものを携帯している者
(2) めいていしている者
(入場禁止場所)
第7条 傍聴人は、如何なる理由があつても議場に入ることができない。
(傍聴人の心得)
第8条 傍聴人は、傍聴席において静粛を旨とし、喧騒に渉る行為をしてはならない。
第9条 傍聴人は、会議の言論に対して可否を表わすことができない。
(罰則)
第10条 会議の秩序を乱し、又は会議を妨害する傍聴人があれば、教育長は制止し、なお、これに従わないときは退場させることができる。
(遵守事項)
第11条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席への出入は、最も静粛にすること。
(2) 飲食し、又は喫煙してはならない。
(退場)
第12条 次の場合においては、速やかに退場しなければならない。
(1) 傍聴を禁止したとき。
(2) 退場を命ぜられたとき。
附則
この規則は、昭和34年7月1日から施行する。
附則(昭和51年2月2日(教)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日(教)規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第2条、第4条(ただし書中「委員長」を「教育長」に改正する規定に限る。以下同じ。)及び第9条の改正規定は適用せず、改正前の第2条、第4条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。