○羽曳野市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和58年5月25日
(教)規則第8号
第1条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 重要な教育財産の取得を申し出ること。
(4) 府費負担教職員の懲戒及び府費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 府費負担以外の教職員の懲戒及び教育委員会事務局職員中課長相当職以上の職にある職員の任免を行うこと。
(7) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(8) 委員会規則並びに規程の制定又は改廃を行うこと。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(10) 学校その他の教育機関の職員又は生徒児童等に表彰を行うこと。
(11) 社会教育委員及び委員会の附属機関の委員を任免すること。
(12) 委員会の主催にかかる重要な行事を計画すること。
(13) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからせることができる。
第4条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行状況を、毎月1回招集される委員会の会議に報告しなければならない。
2 教育長は、第2条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行状況を、直近の委員会の会議に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日(教)規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第2条及び第4条の改正規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。