○羽曳野市教育委員会聴聞等の手続に関する規則
平成14年3月19日
(教)規則第3号
教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号)第13条第1項の規定に基づき聴聞等を行う場合に必要な手続は、これらの規定に基づき市長が行う聴聞等の手続の例による。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○羽曳野市教育委員会聴聞等の手続に関する規則
平成14年3月19日
(教)規則第3号
教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号)第13条第1項の規定に基づき聴聞等を行う場合に必要な手続は、これらの規定に基づき市長が行う聴聞等の手続の例による。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。