○羽曳野市立教育研究所設置及び管理条例
平成2年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき羽曳野市立教育研究所(以下「研究所」という。)を設置するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 羽曳野市立教育研究所
(2) 位置 羽曳野市軽里1丁目1番1号
(事業)
第3条 研究所は、本市の教育計画の立案及び実施に資するため、教育に関する専門的・技術的事項の研究調査及び教職員の研修等の事業を行う。
(職員)
第4条 研究所に所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(羽曳野市立教育研究所設置及び管理条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成12年羽曳野市教育委員会規則第49号)により平成13年1月3日から施行)
附則(平成17年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年3月11日施行)