○羽曳野市立教育研究所処務規程
平成2年3月29日
(教)規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市立教育研究所(以下「研究所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 研究所に所長その他必要な職員を置く。
第3条 所長は、学校教育部学校教育課長(以下「学校教育課長」という。)の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員の配置及び事務分担は、所長が定める。
(事務分掌)
第4条 研究所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 研究所の庶務に関すること。
(2) 学校教育課との連絡調整に関すること。
(3) 幼児、児童及び生徒の教育調査に関すること。
(4) 教育資料の研究、収集、保管及び配布に関すること。
(5) 研究学校に関すること。
(6) 教育相談に関すること。
(7) 教育相談に係る調査及び統計に関すること。
(専決事項)
第5条 所長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項については、学校教育課長の決裁を受けなければならない。
(1) 研究所の事業に関する事項で定例的なもの
(2) 所員による調査研究に関すること。
(3) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市教育委員会規程第1号)中課長に関する規定に該当すること。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、研究所の業務及び管理運営について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日(教)規程第1号)抄
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日(教)規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日(教)規程第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。