○羽曳野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年3月23日
(教)規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を市長の補助機関である職員に補助執行させるものとする。
(1) 幼稚園職員の給与、福利厚生その他の勤務条件に関すること。
(2) 幼稚園用物品の調達に関すること。
(3) 幼稚園用物品等の寄付受納に関すること。
(4) 幼稚園の施設及び設備の整備に関すること。
(5) 幼稚園の施設及び設備の営繕に関すること。
(6) 幼稚園の施設の保全及び管理に関すること。
(7) 通園の区域に関すること。
(8) 幼児の就園及びその奨励に関すること。
(9) 幼稚園の保育料に関すること。
(10) 幼児の保健衛生に関すること。
(11) 幼稚園における独立行政法人日本スポーツ振興センター所管の災害補償給付に関すること。
(12) その他幼稚園に関すること。
(専決等)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務のうち、幼稚園の運営に関する基本方針の決定及びその変更に係るものに係る処理については、副市長が専決をするものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日(教)規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日(教)規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。