○独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金に関する規則
平成28年3月31日
(教)規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関して必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 法第17条第4項に規定する学校の設置者の定める額は、次のとおりとする。
種別 | 年額 |
小学校、中学校及び義務教育学校 | 460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童又は生徒にあっては、20円) |
幼稚園 | 200円 |
(共済掛金の免除)
第3条 法第17条第4項ただし書に規定する保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、各年度の5月1日において保護者が次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 羽曳野市就学援助規則(平成19年教育委員会規則第1号)第2条第2号から第4号までのいずれかに該当する者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者
(共済掛金の徴収時期)
第4条 共済掛金は、各年度の5月末日までに徴収する。ただし、5月1日後に加入した者に係る共済掛金は、随時徴収するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年9月30日(教)規則第5号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。