○羽曳野市立市民体育館条例施行規則

平成22年6月30日

(教)規則第12号

羽曳野市立体育館条例施行規則(昭和50年羽曳野市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立市民体育館条例(昭和50年羽曳野市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立市民体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとし、利用の区分は別表に定めるところによる。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、閉館時間を臨時に変更することがある。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、休館日を臨時に変更することがある。

(利用申請)

第4条 体育館を利用しようとするものは、羽曳野市立市民体育館利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者(条例第2条の規定により委託を受けた指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、体育館の利用に係る手続を、申請書の提出に代えて、スポーツ施設予約システムの操作により行うことができる。

3 申請書の提出(前項に規定する操作を含む。)は、利用する日の2月以前のものについては行うことができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(承認書等の交付)

第5条 指定管理者は、前条第1項の承認をしたときは、羽曳野市立市民体育館利用承認書(様式第2号)を、承認をしなかったときは、羽曳野市立市民体育館利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付する。

(利用の取消し等)

第6条 利用者が、体育館の利用を取り消し、又は変更しようとするときは、羽曳野市立市民体育館利用取消(変更)申請書(様式第4号)に利用承認書を添付して、指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用の取消し又は変更が適当であると認めるときは、羽曳野市立市民体育館利用取消(変更)承認書(様式第5号)を交付する。

(特別の設備)

第7条 利用者(第4条の規定による承認を受けた者をいう。以下同じ。)は、その利用にあたり特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ羽曳野市立市民体育館特別設備設置許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、羽曳野市立市民体育館特別設備設置承認書(様式第7号)を交付する。

3 前項の設備の設置承認を受けた者は、体育館の利用終了後、直ちに原状に復さなければならない。

4 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が代わってこれを行うものとし、この場合の経費は利用者の負担とする。

(利用料金の減免基準)

第8条 条例第7条第5項の別に定める基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時の避難場所等で利用する場合 料金の全額

(2) 本市又は委員会が公益のため利用する場合 料金の全額

(3) 本市に居住する老人(満65歳以上の高齢者をいう。)、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。)又は母子世帯等に属する者(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯に属するものをいう。)の団体が利用する場合 料金の5割に相当する額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合 市長が定める額

2 減免を受けようとする者は、羽曳野市立市民体育館利用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、減免が適当であると認めるときは、羽曳野市立市民体育館利用料減免承認書(様式第9号)を交付する。

(利用料金の還付基準)

第9条 条例第7条第6項ただし書の別に定める基準及びその額は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責によらない理由によって利用できなかった場合 利用料金の全額

(2) 利用者が利用日前7日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者がその理由を認めた場合 利用料金の全額

(3) 利用者が利用日前3日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者がその理由を認めた場合 利用料金の5割に相当する額

(4) 利用者が利用日前1日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の3割に相当する額

2 還付を受けようとする者は、羽曳野市立市民体育館利用料還付請求書(様式第10号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、還付が適当であると認めるときは、承認するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なく物品等の販売等をしないこと。

(3) 放歌、暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 体育館内を不潔にしないこと。

(5) 管理上の指示に反する行為をしないこと。

(退館の命令等)

第11条 指定管理者は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 体育館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その原状回復義務又は賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた改正前の羽曳野市立体育館条例施行規則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市立体育館条例施行規則の様式により提出された書面とみなす。

3 改正前の羽曳野市立体育館条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の羽曳野市立体育館条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月26日(教)規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日(教)規則第5号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第2条関係)

使用区分

使用時間

午前

午前9時から正午

午後1

正午から午後3時

午後2

午後3時から午後6時

夜間

午後6時から午後9時

昼間

午前9時から午後6時

全日

午前9時から午後9時

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羽曳野市立市民体育館条例施行規則

平成22年6月30日 教育委員会規則第12号

(平成28年4月1日施行)