○羽曳野市立学校施設の開放に関する規則
平成18年1月19日
(教)規則第2号
羽曳野市立学校施設の開放に関する規則(昭和58年羽曳野市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、羽曳野市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲で開放し、もって社会教育活動の振興に資することを目的とする。
(学校開放)
第2条 前条の規定による開放(以下「学校開放」という。)は、学校の施設の使用(以下「使用」という。)をさせることにより行う。
(開放校の指定)
第3条 羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、毎年度、学校開放をする学校(以下「開放校」という。)を指定するものとする。
(開放する施設及び日時)
第4条 学校開放をする施設及び日時は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情があるときその他当該開放校の校長が必要と認めたときは、教育委員会は、学校開放をする施設及び日時を別に定めることができる。
(利用者の要件)
第5条 学校開放を利用することができるものは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす団体とする。
(1) 市内に居住し、通学し、又は通勤する者が10名以上所属していること。
(2) 市内に居住する20歳以上の者が代表者(利用の責任者を含む。以下同じ。)であること。
(団体の登録)
第6条 学校開放を利用しようとする団体は、毎年度、教育委員会の登録を受けなければならない。
3 第1項の提出は、学校開放を利用しようとする日が属する年度の前年度の1月4日から同月18日までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(登録団体の代表者の責務)
第9条 登録団体の代表者は、使用に当たり、当該団体を構成する者の危険を防止し、かつ、管理指導に当たるとともに、施設、設備等について善良な管理を怠ってはならない。
(空気調和設備の使用)
第10条 使用をする者(以下「使用者」という。)は、開放校の空気調和設備を使用するときは、別表第2に掲げる当該使用に伴う実費に相当する額を負担しなければならない。
(使用許可の制限)
第11条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 政治的活動のための使用をすると認められるとき。
(2) 宗教的活動のための使用をすると認められるとき。
(3) 直接又は間接を問わず、営利を目的とした使用をすると認められるとき。
(4) 学校施設等を損傷するおそれがある種目等による使用をすると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第12条 使用者は、使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入退校は原則として集団により行い、校門はその都度閉めておくこと。
(2) 善良なる使用者としての注意と責任をもって使用すること。
(3) 許可された目的以外に使用しないこと。
(4) 許可された使用時間を厳守すること。
(5) 指定された場所以外に立ち入らないこと。
(6) 開放校の備品、設備等を無断で使用しないこと。
(7) 便所、手洗い場その他の施設の使用に当たっては、清潔に使用すること。
(8) 開放校又は周辺の建築物等の施設若しくは設備を破損した場合は、速やかに、当該開放校の校長又は教育委員会に報告すること。
(9) 開放校の校内で飲食をし、飲酒をし、又は喫煙をしないこと。
(10) 酒気を帯びた状態での使用をしないこと。
(11) 自動車及び自転車の乗り入れは、定められた場所以外にはしないこと。
(12) 危険物の持ち込みをしないこと。
(13) 使用に際して生じたゴミ等は、持ち帰ること。
(14) 周辺に迷惑をかける不必要な音声等は慎むこと。
(15) 後片付け及び清掃を確実に行うこと。
(16) 雨天等の状況でグラウンドを使用した場合は、必ず整備を行い、原状に復すること。
(17) 前各号に掲げる事項のほか、開放校の校長及び教育委員会の指示する事項に従うこと。
(許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該使用者に係る使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
(1) この規則若しくは学校規則に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由により、使用をさせることができなくなったとき、又は使用をさせることが適当でないと認められるとき。
(3) 第11条各号に掲げる事項のいずれかに該当するとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
3 第1項の規定による取消し又は中止の命令を受けた使用者については、教育委員会は、以後の使用を禁止し、又はその団体の登録を取り消すことができる。
(使用者の賠償責任)
第15条 使用者は、開放校の施設又は設備をき損し、若しくは亡失したときは、賠償の責めを負い、直ちに原状に復さなければならない。
(事故の責任)
第16条 学校開放中に発生した事故については、原則として使用者の責任とし、教育委員会には責任は帰属しないものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、学校開放について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日(教)規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日(教)規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年2月20日(教)規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年1月26日(教)規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 開放日 | 開放時間 |
校庭 | 休日等及び長期休業日 | 午前9時から午後5時まで |
屋内運動場等 | 休日等及び長期休業日 | 午前9時から午後9時まで |
平日(休日等及び長期休業日以外の日をいう。) | 午後6時から午後9時まで | |
プール | 夏季休業日のうち、教育委員会が指定する日 | 午前9時から午後4時まで |
備考
1 プールの使用については、別に定める約定書による。
2 使用は、原則として3時間を1単位とする。
3 休日等とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 長期休業日とは、羽曳野市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年羽曳野市教育委員会規則第6号)第2条第2号に規定する夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日をいう。
5 第1土曜日における校庭は、校区のための活動を行うものに対し優先的に使用をさせるものとする。
別表第2(第10条関係)
施設 | 負担額 | |
羽曳野市立小学校及びはびきの埴生学園(前期課程) | 屋内運動場 | 30分当たり100円 |
羽曳野市立中学校及びはびきの埴生学園(後期課程) | 屋内運動場 | 20分当たり100円 |