○羽曳野市立中央スポーツ公園条例
平成28年3月28日
条例第25号
(設置)
第1条 生涯スポーツの場を提供することにより、市民の健康の保持増進及び相互交流の促進を図ることを目的として、羽曳野市立中央スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を羽曳野市伊賀5丁目6番37号に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、スポーツ公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) スポーツ公園の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
(2) スポーツ公園の維持及び補修に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務
(利用の承認)
第3条 スポーツ公園を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用承認の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、スポーツ公園の利用を承認してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ公園の管理上支障があると認めるとき。
(利用承認の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、スポーツ公園の利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。
(1) スポーツ公園の利用の承認申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(4) 災害その他事故によりスポーツ公園の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用の承認の取消し、利用の制限又は利用の停止によって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(意見の聴取)
第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第7条 市長は、指定管理者にスポーツ公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、スポーツ公園を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。
4 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。
5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日条例第9号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第10号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月6日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(羽曳野市立中央スポーツ公園条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日以後の羽曳野市立中央スポーツ公園の使用について、改正前の羽曳野市立中央スポーツ公園条例第2条の規定によりなされた許可は、改正後の羽曳野市立中央スポーツ公園条例第3条の規定によりなされた承認とみなす。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 料金 | |
多目的グラウンド | 半面 | 2時間 | 1,000円 |
全面 | 2,000円 | ||
西多目的広場 | 1,000円 | ||
プール | 大人 | 1人2時間以内 | 400円 |
以後1時間までごとに | 200円 | ||
小人(小学生及び中学生)・障害者 | 1人2時間以内 | 200円 | |
以後1時間までごとに | 100円 | ||
幼児(未就学児) | 1人 | 無料 |
備考
1 本市の区域内に在住、在勤又は在学をする者以外の者が利用(プールの利用を除く。)をする場合は、料金の2倍の額とする。
2 小学生には義務教育学校の前期課程の児童を含み、中学生には義務教育学校の後期課程の生徒を含む。
3 障害者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。
4 障害者の介護をする者(障害者1人につき1人に限る。)がプールを利用する場合は、料金の半額とする。