○羽曳野市予防接種事故災害補償規則
平成23年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が、法定外の予防接種であって、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定める。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、法定外の予防接種であって、市が自らの行政措置として行うすべての予防接種(ツベルクリンは除く。)とする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する対象予防接種とみなす。
3 市が委託契約に基づき他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する対象予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う対象者(以下「補償対象者」という。)は、対象予防接種を受けた者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市が補償する基準は、補償対象者に係る身体障害の事故を発見した日から180日以内に補償対象者が死亡し、又は身体障害を被った場合に限るものとし、補償対象者に係る身体障害の事故を発見した日から180日以内に身体障害の程度が確定しない場合にあっては、当該180日目の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(1) 死亡の場合 44,200,000円
ア 政令別表第2の障害等級1級 44,200,000円
イ 政令別表第2の障害等級2級 29,431,000円
ウ 政令別表第2の障害等級3級 22,468,000円
(損害補償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責任を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平成23年3月31日施行)
附則(平成23年12月29日規則第46号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第58号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第75号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第45号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規則第41号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日規則第38号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日規則第45号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽曳野市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日以後に発見した対象予防接種に係る事故について適用する。
附則(令和2年4月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽曳野市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以後に発見した対象予防接種に係る事故について適用する。