○羽曳野市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成25年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明冶32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行旅病人 法第1条第1項に規定する行旅病人、飢えにより歩行できなくなった者、行旅中の妊産婦であって手当を要するがその途を有しない者並びに行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であって、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引渡したものをいう。

(2) 行旅死亡人 法第1条第1項に規定する行旅死亡人、同条第2項に規定する者及び引取者のない死胎をいう。

(扶養義務者等への引取通知)

第3条 市長は、行旅病人又はその同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対して引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知しなければならない。

2 前項の引取りが必要でなくなったときは、前項の通知をした扶養義務者又は同居の親族に対して直ちにその旨を通知しなければならない。

(外国人行旅病人等の取扱い)

第4条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護を行った場合は、前条によるもののほか、その所属国領事に通知を行い、引取り等について協力を求めなければならない。

(医療施設等への救護等)

第5条 市長は、被救護者の生命又は身体に重大な危難が及んでいる、又は及んでいるおそれがあると認める事に相当の事由があることにより、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条の通知により指定した期間内に被救護者を引取ることができないときは、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、被救護者を医療施設その他の保護施設(以下「医療施設等」という。)に期間を指定して入院、保護その他必要な救護を行うことができる。

2 市長は、被救護者又は引取りを行うべき者の請求がない場合においても、被救護者が前項の事情にあるときは、その救護のためやむを得ない最低限度の範囲において前項の救護を行うことができる。

3 前項の場合において、市長は、速やかに被救護者又はその引取りを行うべき者に承諾を得なければならない。承諾を得ることができない場合にあっては、直ちにその救護を解かなければならない。

(被救護者の移送)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を移送することができる。ただし、被救護者が、他の意思を表明したときは、この限りでない。

(1) 第3条の規定による指定期間内に被救護者を引取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から前条第1項の医療機関等への救護の請求があった場合において、その請求に相当の事由があると認められない場合

(大阪府に対する引取通知)

第7条 市長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取り者がいないときは、被救護者の状況を付して大阪府(以下「府」という。)に対し被救護者の引取りを通知しなければならない。

(施設等への委託)

第8条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第9条 市長は、救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納付期限を指定しなければならない。

(府への請求)

第10条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を添えて、府に対して費用の弁償を請求しなければならない。

(公告事項及び期間等)

第11条 市長は、法第9条の規定により、次に掲げる事項を市役所の掲示場に30日以上告示するとともに、市のウェブサイト及び官報に1回以上掲載しなければならない。

(1) 行旅死亡人の死亡当時の日時、場所その他の状況

(2) 行旅死亡人の性別、容姿、年齢その他本人の特定のため必要な事項

(3) 行旅死亡人の死亡当時の所持品その他の遺留物件

(扶養義務者等への通知)

第12条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、前条各号の事項を通知しなければならない。

(遺留物件の処分、費用の充当等)

第13条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用について、法第13条の規定により、行旅死亡人の遺留物件を売却してその当該費用に充当することができる。

2 法第11条の規定による相続人又は行旅死亡人の扶養義務者が、行旅死亡人の取扱いに要した費用を弁償しないときは、前項を準用する。

3 市長が、行旅死亡人の遺留物件を売却することができる限度額は、行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により遺留物件を売却してもなお費用の弁償額に不足する場合には、府に対して計算書を添えてその不足額を請求しなければならない。

(市の繰替え支弁費目)

第14条 市長は、次に掲げる費目について一時繰替え支弁するものとする。

(1) 医師診察料、手術料、入院料、往診料及び診断書料

(2) 薬価及び療養に関する必要品費

(3) 食料

(4) 看護料及び付添い料

(5) 被服及び寝具料

(6) 行旅病人又は行旅死亡人のために特に要する暖房費

(7) 借家料

(8) 移送及び運搬に関する諸費

(9) 死体検案料及び検案書料

(10) 仮土葬及び火葬に関する諸費並びに墓標費

(11) 公告料

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

羽曳野市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成25年3月22日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)