○羽曳野市地域支援事業等実施規則
平成29年3月31日
規則第24号
羽曳野市地域支援事業等実施規則(平成18年羽曳野市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者が要支援状態又は要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的かつ継続的なマネジメントを強化するために市が実施する事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
2 この規則において、地域支援事業等とは、法第115条の45に規定する地域支援事業及び羽曳野市が高齢者福祉サービスとして実施する事業をいう。
(地域支援事業)
第3条 市長は、地域支援事業として、介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。)のほか、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 一般介護予防事業
(2) 包括的支援事業
(3) 任意事業
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 地域包括支援センターの運営
(2) 在宅医療・介護連携推進事業
(3) 生活支援体制整備事業
(4) 認知症総合支援事業
(5) 地域ケア会議推進事業
(1) 介護給付費適正化事業
(2) 家族介護支援事業
(3) その他の事業
(高齢者福祉サービス事業)
第4条 市長は、高齢者福祉サービス事業として、別表第4に掲げる事業を行うものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、地域支援事業等の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者等」という。)に委託して実施することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、地域支援事業等について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る費用について適用し、同日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る費用について適用し、同日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る費用について適用し、同日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報の活用により、支援を要する者を把握し、介護予防活動を行うもの |
(2) 介護予防普及啓発事業 | 介護予防に資する基本的な知識、技術、取組方法等を普及啓発するためのパンフレット等の作成、配布、介護予防に関する講演会、相談会、教室等の開催その他介護予防の推進に効果が認められるもの |
(3) 地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修及び介護予防に資する地域活動組織の育成並びに支援及び社会参加活動を通じた地域活動の支援等を行うもの |
(4) 一般介護予防事業評価事業 | 一般介護予防事業を含め、総合事業を評価し、その結果に基づき当該事業の改善を図るもの |
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取組を機能強化するため、介護予防活動に関する通所並びに訪問、地域ケア会議(法第115条の48第1項の会議をいう。)及び住民運営の通いの場において、リハビリ専門職等による助言等を実施するもの |
別表第2(第3条関係)
(1) 地域包括支援センターの運営 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 要支援者等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うもの |
総合相談支援業務 | 地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を把握し、及び当該高齢者の相談を受け、高齢者に対して、適切な保健、医療及び福祉に係る機関又は制度の利用機会の提供等の支援を行うもの | |
権利擁護業務 | 高齢者が尊厳のある生活を維持し、又は安心して生活を送ることができるよう、成年後見制度の活用等の支援を行うもの | |
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 高齢者の状況及びその変化等に応じて、包括的かつ継続的に支援する包括的・継続的ケアマネジメントを実施するため、地域における連携・協働の体制づくり、介護支援専門員に対する支援等を行うもの | |
地域ケア会議の充実 | 個別ケースについて多様な職種の者や地域住民が検討を行うことによる地域課題の共有、課題解決に向けた関係者のネットワークの構築、地域資源(NPO、ボランティア、地縁組織、社会福祉協議会、介護事業者、民間企業等をいう。以下同じ。)の開発、施策の立案に係る支援を行い、また、サービス開発の際、既存の地域資源又は施策の活用に関する支援を行う。 | |
(2) 在宅医療・介護連携推進事業 | 医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者に対し、在宅医療及び介護・福祉を一体的に提供するため、医療関係者及び介護・福祉関係者の連携を推進するもの | |
(3) 生活支援体制整備事業 | 高齢者の生活支援及び地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の構築を支援する生活支援コーディネーターを配置し、当該生活コーディネーター及び生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報共有又は連携強化の場を設置することにより、生活支援サービスの充実を推進するもの | |
(4) 認知症総合支援事業 | 認知症初期集中支援推進事業 | 認知症の者及びその家族に早期に係わる認知症初期集中支援チームを設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するもの |
認知症地域支援・ケア向上推進事業 | 医療機関、介護サービス機関及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援をし、認知症の者及びその家族を支援する認知症地域推進員を配置し、並びに認知症地域推進員を中心として介護及び医療の連携強化等による地域における支援体制の構築及び認知症ケアを行うもの | |
認知症サポーター活動促進・地域づくり促進事業 | 認知症の者及びその家族と認知症サポーター等をつなぐ仕組みの整備を行うもの | |
(5) 地域ケア会議推進事業 | 地域の多様な関係者が協働と介護支援専門員によるケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援をすることを目的として、介護支援専門員、保健、医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者並びに関係機関及び関係団体により構成される会議の設置を行うもの |
別表第3(第3条関係)
(1) 介護給付費適正化事業 | 必要な介護又は介護予防サービス以外の不要なサービスが提供されていないかを検証し、介護又は介護予防費給付制度の趣旨を啓発し、又は良質な介護又は介護予防事業の展開のために必要な情報を提供することより、適切なサービスが提供される環境の整備を図るとともに、介護又は介護予防給付費の適正化を図るもの | ||
(2) 家族介護支援事業 | 家族介護者教室事業 | 高齢者を介護している家族(以下「介護者」という。)及び介護に関心のある者を対象として、介護方法、介護予防、介護者の健康づくり等の介護に関する知識及び技術を習得するための教室を開催するもの | |
在宅介護者のつどい事業 | 介護者相互の交流及び情報交換の場を設けることにより、介護者の孤立感を解消するとともに、心身の回復を図るもの | ||
一人歩き高齢者家族介護支援サービス事業 | 在宅の高齢者等の日常生活における安全を確保し、高齢者等による一人歩きがあった場合には、当該高齢者等の身に着けた所在確認用の端末機器により、その位置情報を把握し、当該位置情報を介護者に提供するとともに、必要に応じて当該高齢者等を保護するもの | ||
要介護高齢者紙おむつ費用助成事業 | 法第27条の規定による要介護認定において要介護状態区分要介護1から5までのいずれかに認定された在宅の高齢者であって、紙おむつを必要とするものに対し、その購入に要する費用の一部を助成するもの | ||
(3) その他の事業 | 成年後見制度利用支援事業 | 成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人の報酬等に要する費用の助成を行うもの | |
福祉用具・住宅改修支援事業 | 住宅改修に関する相談及び助言を行い、又は住宅改修費の支給の申請に係る理由書の作成に関する支援を行うもの | ||
認知症サポーター等養成事業 | 地域において、認知症の者及びその家族を支える認知症サポーターの養成並びに当該認知症サポーター養成講座の企画、立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するもの | ||
地域自立生活支援事業 | 介護サービス相談員の活動支援事業(介護サービスの質の向上に資する事業) | 介護サービスを利用する者の相談に応じる等の活動を行う介護サービス相談員の登録を行った上で当該介護サービス相談員を介護事業所等に派遣することにより、当該介護事業所における介護サービスの質の向上を図るほか、地域包括支援センターにおいて介護サービスの利用に関する相談及び苦情に対応するもの | |
緊急通報システム運営事業(家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業) | 1人暮らし等の高齢者等が、疾病等の緊急時に通報し、当該通報に対し、保健師等の専門的知識を有する者が適切な対応を行うことが出来る体制を整備するもの |
別表第4(第4条関係)
(1) 在宅高齢者移送サービス事業 | 公共交通機関を利用することが困難な高齢者の外出を支援するため、福祉タクシーの利用に要する費用の一部を助成するもの |
(2) 福祉理美容助成事業 | 傷病その他の理由により理容所又は美容所に来ることができない高齢者に対して、出張による理容又は美容を行い、当該理容又は美容に要する費用の一部を助成するもの |
(3) 自立支援短期宿泊事業 | 要介護認定を受けられない高齢者の体調の回復を図ること等により、当該高齢者及びその介護者の福祉の向上を図ることを目的として、当該高齢者を養護老人ホームに宿泊させるもの |
(4) 街かどデイハウス事業 | 要介護認定又は要支援認定を受けられない高齢者に対して、地域住民が参加する介護予防サービス及び生活支援を中心としたサービスを提供することにより、当該高齢者が要介護者又は要支援者となることを予防する事業を実施する民間非営利団体等に対し、その運営に必要な費用の一部を助成するもの |
(5) 自動通話録音装置貸与事業 | 電話を用いた特殊詐欺事案における被害を未然に防止するため、大阪府の補助金を活用し、予算の範囲内で市民に対して自動通話録音装置を無償で貸与するもの |
別表第5(第6条関係)
事業名 | 市長が支払うことができる限度額 |
(1) 緊急通報システム運営事業(家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業) | 緊急通報装置のレンタル等に要する費用 1月 655円 (生活保護世帯及び支援給付世帯については、1,155円、緊急通報装置を所有している者については、240円、生活保護世帯及び支援給付世帯で緊急通報装置を所有している者については、440円) 緊急通報装置を利用する者より預かった利用対象者宅の鍵の管理等に要する費用 1月 110円 (生活保護世帯及び支援給付世帯については、220円) |
(2) 福祉理美容助成事業 | 1回 2,050円 |
(3) 自立支援短期宿泊事業 | 1日 3,430円 (生活保護世帯及び支援給付世帯については、3,810円) |
備考
1 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条の保護を受けている世帯をいう。
2 「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(同条第3項の規定による支援給付を含む。)又は中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付を受けている世帯をいう。