○羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年羽曳野市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。) 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表に掲げる額
2 前項第2号の規定にかかわらず、特定被監護者等(令第14条の特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合における教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等(最年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、0円とする。
(利用者負担額の決定等)
第3条 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する各月初日又は毎年度の当初に、教育・保育を受けた子どもと同一の世帯に属する生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの市町村民税の課税額の合計額をもって、別表の階層区分により認定を行い、利用者負担額を決定する。この場合において、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあたっては前年度分の市町村民税の課税額を、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の課税額を用いる。
2 前項に規定する家計の主宰者の認定に当たっては、次に掲げる事由を総合的に勘案するものとする。
(1) 教育・保育を受けた子どもを市町村民税の算定上扶養控除の対象としていること。
(2) 教育・保育を受けた子どもを健康保険等において被扶養者としていること。
(3) その世帯において、最多収入又は最多納税の者であること。
(4) その他市長が認める者であること。
(1) 災害等により、利用者負担額の支払が困難であると認めるとき 利用者負担額の全額又は市長が別に定める額
(2) 教育・保育を受けた子どもの疾病等により、その月において15日以上引き続き教育・保育を受けなかったとき 利用者負担額の2分の1の額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 利用者負担額の全額又は市長が別に定める額
3 市長は、減免の申請を受け、その減免の承認又は不承認をしたときは、子どものための教育・保育給付利用者負担額減免承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。
4 減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用者負担額の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により利用者負担額を還付することができる場合は、過納又は誤納があったときとする。
(徴収の方法等)
第7条 利用者負担額の徴収は、納入通知書により教育・保育給付認定保護者等から納付させることによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、教育・保育給付認定保護者等の承諾があるときは、口座振替の方法により徴収をすることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(羽曳野市保育園費用徴収に関する規則の廃止)
2 羽曳野市保育園費用徴収に関する規則(平成16年羽曳野市規則第47号)は、廃止する。
5 令和2年8月分から令和3年3月分までの満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、別表の規定にかかわらず、零とする。
附則別表(附則第3項関係)
羽曳野市利用者負担額表(教育標準時間認定)
各月初日の教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 市立幼稚園 | ||||
階層区分 | 定義 | 経過措置の期間 | (単位 円) 利用者負担額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 0 | ||
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 0 | ||||
B | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。) | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 | B0 | ひとり親世帯等 | 0 |
B1 | 一般世帯 | 1,600 | |||
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | B0 | ひとり親世帯等 | 0 | ||
B1 | 一般世帯 | 1,600 | |||
C | 市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 7,600 | ||
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | C1 | ひとり親世帯等 | 4,100 | ||
C2 | 一般世帯 | 8,200 | |||
D | 市町村民税所得割課税額77,101円以上211,200円以下の世帯 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 8,400 | ||
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 9,800 | ||||
E | 市町村民税所得割課税額211,201円以上の世帯 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 9,300 | ||
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 11,700 |
備考
1 次の各号に掲げる場合の利用者負担額は、第2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。ただし、当該額が10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 支給認定保護者等が令第4条第1項第4号の養育里親等である場合 0円
(2) 支給認定保護者等の世帯に令第14条の負担額算定基準子どもが2人以上いる場合 次に掲げるときに応じ、次に定める額
ア 令第14条第1号に規定する支給認定子どもがいるとき 附則別表の規定により定める利用者負担額の2分の1の額
イ 令第14条第2号に規定する支給認定子どもがいるとき 0円
(3) 支給認定保護者等の世帯に令第14条の2第1項の特定被監護者等が同一世帯に2人以上いる場合であって、市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるとき 次に掲げるときに応じ、次に定める額
ア 令第14条の2第1項第1号に規定する支給認定子どもがいるとき 附則別表の規定により定める利用者負担額の2分の1の額
イ 令第14条の2第1項第2号に規定する支給認定子どもがいるとき 0円
(4) 支給認定保護者等がひとり親世帯等に該当する場合であって当該保護者等の世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満であるとき 0円
2 「市町村民税所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定を適用しない。
3 「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(在宅障害児に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(7) その他市長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
4 「一般世帯」とは、備考3以外の世帯をいう。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の別表の規定による利用者負担額の決定及び通知は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定の例により、同日以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額の決定及び通知を行うことができる。
別表(第2条関係)
各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | (単位 円) 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き、前年分の市町村民税額が非課税であって、次の区分に該当する世帯 | B0 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
B1 | 一般世帯 | 0 | 0 | ||
C | A階層を除き、前年分の市町村民税課税世帯であって、その所得割税額が次の区分に該当する世帯 | C1 | 48,600円未満のうちひとり親世帯等 | 3,500 | 3,500 |
C2 | 48,600円未満 | 10,700 | 10,600 | ||
D | A階層を除き、前年分の市町村民税課税世帯であって、その所得割税額が次の区分に該当する世帯 | D0 | 48,600円以上77,100円未満のうちひとり親世帯等 | 3,500 | 3,500 |
D1 | 48,600円以上53,600円未満 | 12,700 | 12,500 | ||
D2 | 53,600円以上61,000円未満 | 14,300 | 14,100 | ||
D3 | 61,000円以上70,000円未満 | 16,200 | 16,000 | ||
D4 | 70,000円以上82,000円未満 | 20,300 | 20,000 | ||
D5 | 82,000円以上97,000円未満 | 21,700 | 21,400 | ||
D6 | 97,000円以上116,000円未満 | 26,000 | 25,600 | ||
D7 | 116,000円以上140,000円未満 | 31,000 | 30,500 | ||
D8 | 140,000円以上169,000円未満 | 37,000 | 36,400 | ||
D9 | 169,000円以上205,000円未満 | 42,500 | 41,800 | ||
D10 | 205,000円以上249,000円未満 | 46,000 | 45,300 | ||
D11 | 249,000円以上301,000円未満 | 48,500 | 47,700 | ||
D12 | 301,000円以上397,000円未満 | 55,000 | 54,100 | ||
D13 | 上記の階層までに掲げる者を除く支給認定保護者世帯 | 72,800 | 71,600 |
備考
1 「市町村民税所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定を適用しない。
(2) 教育・保育認定保護者等が婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものであるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同法第292条第1項第12号に規定する寡夫とみなす。
2 「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(在宅障害児に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(7) その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 「一般世帯」とは、備考4以外の世帯をいう。