○羽曳野市地域生活支援事業実施規則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援事業の種類)
第2条 本市が行う地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第77条第1項第1号に規定する理解促進研修・啓発事業
(2) 法第77条第1項第2号に規定する自発的活動支援事業
(3) 法第77条第1項第3号に規定する相談支援に関する事業
(4) 法第77条第1項第4号に規定する成年後見制度利用支援事業
(5) 法第77条第1項第5号に規定する成年後見制度法人後見支援事業
(6) 法第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援に関する事業
(7) 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具の給付に関する事業
(8) 法第77条第1項第7号に規定する意思疎通支援者養成事業
(9) 法第77条第1項第8号に規定する移動支援に関する事業
(10) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく地域活動支援センター機能強化に関する事業
(11) 法第77条第5項に基づく日中一時支援事業
(12) 法第77条第5項に基づく訪問入浴サービス事業
(13) 法第77条第5項に基づく社会参加促進事業
(地域生活支援事業の実施)
第3条 市は、社会福祉法人その他の法人であって適切な事業運営が行えると認められる者に地域生活支援事業を実施させることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施について必要な事項は、福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。)が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則の一部改正)
2 羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第11号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則の一部改正)
3 羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第12号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の一部改正)
4 羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第13号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市移動支援事業実施規則の一部改正)
5 羽曳野市移動支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第14号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則の一部改正)
6 羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市日中一時支援事業実施規則の一部改正)
7 羽曳野市日中一時支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第16号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市生活支援事業実施規則の一部改正)
8 羽曳野市生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則の一部改正)
9 羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則の一部改正)
10 羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第19号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則の一部改正)
11 羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則(平成20年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成27年3月31日規則第32号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(羽曳野市相談支援事業実施規則の一部改正)
2 羽曳野市相談支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第10号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則の一部改正)
3 羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第11号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則の一部改正)
4 羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第12号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の一部改正)
5 羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第13号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市移動支援事業実施規則の一部改正)
6 羽曳野市移動支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第14号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則の一部改正)
7 羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第15号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市日中一時支援事業実施規則の一部改正)
8 羽曳野市日中一時支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第16号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市生活支援事業実施規則の一部改正)
9 羽曳野市生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則の一部改正)
10 羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則の一部改正)
11 羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第19号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成27年6月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則の一部改正)
2 羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第11号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則の一部改正)
3 羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第12号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(令和3年3月25日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この規則及び羽曳野市生活支援事業実施規則を廃止する規則(令和6年羽曳野市規則第35号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、羽曳野市生活支援事業実施規則を廃止する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
附則(令和6年3月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。