○羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則
平成19年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市地域生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第9号)第2条第7号に掲げる日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び用具の種目等)
第2条 日常生活用具の給付(以下「給付」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住する者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設に入所又は入居している者であって、同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)が本市の区域内である者であって、別表の対象者欄に掲げるものとし、給付する用具の種目、性能、耐用年数及び基準額は同表のとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により同等品の貸与若しくは購入費の支給を受けることができるときは、その限度において給付をしない。
2 前項の規定にかかわらず、居住地特例地が本市以外の区域である者は、給付の対象としない。
(申請)
第3条 給付(点字図書を除く。この条から第5条まで及び第7条において同じ。)を受けようとする者(対象者の年齢が18歳未満であるときは、その保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に当該給付を受けようとする者の属する世帯の当該年度(4月から6月までの申請にあっては、前年度分)の市町村民税の課税状況を証する書面を添付し、福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、医師の意見書等を添付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるもの(以下「難病患者」という。)の場合は、医師の意見書、特定疾患医療受給者証その他福祉事務所長が必要と認める書面を添付しなければならない。
(給付等の決定等)
第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(日常生活用具)(様式第2号)により当該申請した者の身体的状況、経済状況、介護状況等を調査し、給付の可否を決定するものとする。この場合において、対象者に該当するか判別し難いときは、身体障害児及び知的障害児にあっては児童相談所(児童福祉法第12条に規定する相談所をいう。)の長、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)にあっては身体障害者更生相談所(同法第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の長、18歳以上の知的障害者にあっては知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)の長に意見を聴くものとする。
3 福祉事務所長は、給付が適当でないと認めたときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により当該申請した者にその旨を通知するものとする。
(用具の給付等)
第5条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に当該用具の給付及び納品について指示するものとする。
(用具の使用方法及び管理)
第6条 福祉事務所長は、給付を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、当該用具の使用等について指導を行うものとする。
2 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 福祉事務所長は、受給者が前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第7条 福祉事務所長は、給付の状況を把握するため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を作成するものとする。
(点字図書の給付)
第8条 視覚障害者(身体障害者のうち、視覚に障害を持つ者をいう。以下同じ。)又は視覚障害児(視覚障害者のうち、18歳未満の者をいう。以下同じ。)であって点字図書の給付を受けようとする者(以下「点字図書受給者」という。)は、点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第7号。以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて福祉事務所長に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、当該申請した者、出版施設等の事項を確認のうえ、点字図書給付台帳(様式第8号)に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印したうえで、点字図書受給者に交付するものとする。
3 点字図書受給者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格に相当する額をいう。)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
4 福祉事務所長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた日常生活用具給付事業の利用に関する申請は、この規則第3条の規定により行われた申請とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後にされた申請に係る日常生活用具について適用し、同日前にされた申請に係る日常生活用具については、なお従前の例による。
(羽曳野市障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する条例施行規則の一部改正)
3 羽曳野市障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する条例施行規則(平成19年羽曳野市規則第8号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成23年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後にされた申請に係る日常生活用具について適用し、同日前にされた申請に係る日常生活用具については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則別表の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に係る日常生活用具について適用し、同日前になされた申請に係る日常生活用具については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の様式により提出された書面とみなす。
附則(平成25年7月26日規則第64号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に係る日常生活用具について適用し、同日前になされた申請に係る日常生活用具については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の規定により交付されている書面は、改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の規定により交付された書面とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則別表の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に係る日常生活用具について適用し、同日前になされた申請に係る日常生活用具については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日規則第60号)抄
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後にする給付の申請について適用し、同日前にする給付の申請については、なお従前の例による。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する条例施行規則の一部改正)
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する条例施行規則(平成19年羽曳野市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後にされた申請に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前にされた申請に係る日常生活用具については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者(各号列記している場合は、当該各号のいずれかに該当する者とする。) | 性能 | 基準額 | 耐用年数 | 備考 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳以上の者 (2) 難病患者であって寝たきりの状態にあるもの | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 | |
特殊マット | 次のいずれも常時介護を要する者に限る。 (1) 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級と記載されている18歳以上の者 (2) 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳未満の児童(原則として3歳以上の者に限る。) (3) 児童相談所(児童福祉法第12条に規定する児童相談所をいう。以下同じ。)又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する更生相談所をいう。以下同じ。)において障害の程度が重度又は最重度と判定された知的障害者又は知的障害児(原則として3歳以上の者に限る。) (4) 難病患者であって寝たきりの状態にあるもの | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | ||
特殊尿器 | (1) 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級と記載されており、常時介護を要する者又は児童(原則として学齢児以上の者に限る。) (2) 難病患者であって自力で排尿できないもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | ||
入浴担架 | 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されており、入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者又は児童(原則として3歳以上の者に限る。) | 障害者又は障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | ||
体位変換器 | (1) 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されており、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者又は児童(原則として学齢児以上の者に限る。) (2) 難病患者であって寝たきりの状態にあるもの | 介助者が障害者又は障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | ||
移動用リフト | (1) 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童(原則として3歳以上の者に限る。) (2) 難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 介護者が身体障害者、身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの | 159,000円 | 4年 | 天井走行型その他住宅改造及び住宅改修を伴うものを除く。 | |
訓練用いす | 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳未満の児童(原則として3歳以上の者に限る。) | 原則として付属のテーブルを付けるもの | 33,100円 | 5年 | ||
訓練用ベッド | (1) 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳未満の児童(原則として学齢児以上の者に限る。) (2) 難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のある者又は児童 | 原則として腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | (1) 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が記載されており、入浴に介助を要する者又は児童(原則として3歳以上の者に限る。) (2) 難病患者であって入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの | 90,000円 | 8年 | 設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
便器 | (1) 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳以上の者 (2) 難病患者であって常時介護を要するもの | 障害者が容易に使用し得るもの | 便器のみ 4,450円 便器(手すり付き) 9,850円 | 8年 | 取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |
頭部保護帽 | (1) 身体障害者手帳に平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に係る障害程度が記載されている者又は児童 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において障害の程度が重度又は最重度と判定され、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者又は知的障害児 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの A スポンジ又は革を主材料に製作 B スポンジ、革又はプラスチックを主材料に製作 | A 12,160円 B 29,400円 | 3年 | (2)に該当する対象者は、Aのみの給付とする。 | |
T字状・棒状のつえ | 身体障害者手帳に下肢又は体幹機能に係る障害程度が記載されている者又は児童 | 歩行時に身体を支え安定することができるもの | 3,000円 | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | (1) 身体障害者手帳に平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に係る障害程度が記載されており、家庭内の移動等において介助を要する者又は児童(原則として3歳以上の者に限る。) (2) 難病患者であって下肢が不自由なもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者又は障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000円 | 8年 | 設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |
特殊便器 | (1) 身体障害者手帳に上肢に係る障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において障害の程度が重度又は最重度と判定された知的障害者又は知的障害児 (3) 難病患者であって上肢機能に障害のあるもの | 足踏ペダルにて温水及び温風を出し得るもの | 151,200円 | 8年 | 取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |
火災警報器 | (1) 身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において障害の程度が重度又は最重度と判定された知的障害者又は知的障害児 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その有効期限が到来していない者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者又は障害児のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 | |
自動消火器 | (1) 身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において障害の程度が重度又は最重度と判定された知的障害者又は知的障害児 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その有効期限が到来していない者 (4) 難病患者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者又は障害児のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 | |
電磁調理器 | (1) 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳以上の者 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において障害の程度が重度又は最重度と判定された18歳以上の知的障害者 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | 視覚障害者の場合は、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童(原則として学齢児以上の者に限る。) | 視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 身体障害者手帳に聴覚に係る障害程度が2級と記載されている者又は児童 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 87,400円 | 10年 | 聴覚障害者又は聴覚障害児のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 身体障害者手帳に腎臓機能に係る障害程度が1級又は3級と記載されており、自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者又は児童(原則として3歳以上の者に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 | |
ネブライザー | (1) 身体障害者手帳に呼吸器機能に係る障害程度が1級又は3級と記載されている者又は児童 (2) 前号に規定する障害程度と同程度の身体障害者又は身体障害児であって必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。) (3) 難病患者であって呼吸器機能に障害のあるもの | 障害者又は障害児が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 同上 | 同上 | 56,400円 | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う18歳以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | ||
視覚障害者用体温計(音声式) | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童(原則として学齢児以上の者に限る。) | 視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | 視覚障害者又は視覚障害児のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 | |
視覚障害者用体重計(音声式) | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 | |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 16,800円 | 5年 | 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 | |
パルスオキシメーター | 難病患者であって人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | ||
人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバータを含む。)のいずれか1種目 | (1) 身体障害者又は身体障害児であって、在宅で人工呼吸器の装着が必要なもの (2) 難病患者であって、在宅で人工呼吸器の装着が必要なもの (3) 前2号に該当しない者のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童 | 人工呼吸器の稼働に必要な電力を供給できるものであって、使用者又は介助者が容易に使用し得るもの | 100,000円 | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 次のいずれも原則として学齢児以上の者に限る。 (1) 身体障害者手帳に音声機能若しくは言語機能に係る障害程度が記載されている者又は児童 (2) 身体障害者手帳に肢体不自由に係る障害程度が記載されていて、音声・発語に著しい障害を有する者又は児童 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者又は障害児が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 身体障害者手帳に上肢又は視覚に係る障害程度が記載されている者又は児童 | 視覚障害者又は視覚障害児用音声ソフト、肢体不自由者又は肢体不自由児用マウス等パーソナルコンピュータと接続して使用し得るもの | 100,000円 | 5年 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載され、かつ、聴覚に係る障害程度が2級と記載されている者。)であって18歳以上のもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | ||
点字器 | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が記載されている18歳以上の者 | 標準型 A:32マス18行、両面書真ちゅう板製 B:32マス18行、両面書プラスチック製 | A 10,400円 B 6,600円 (点筆費用を含む。) | 7年 | ||
携帯型 A:32マス4行、片面書アルミニウム製 B:32マス12行、片面書プラスチック製 | A 7,200円 B 6,600円 (点筆費用を含む。) | 5年 | ||||
点字タイプライター | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童(原則として就学している者又は就労している者若しくは就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童(原則として学齢児以上の者に限る。) | (1) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの (2) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | (1) 録音再生機 85,000円 (2) 再生専用機 35,000円 | 6年 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 同上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力するもので、視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が記載されており、本装置により文字等を認識することが可能になる者又は児童(原則として学齢児以上の者に限る。) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの(音声読み上げ機能を含む。) | 198,000円 | 8年 | ||
視覚障害者用時計 | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている18歳以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | ||
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が1級又は2級と記載されている者又は児童 | テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するものであって、視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの | 29,000円 | 6年 | ||
ファクシミリ | 次のいずれもコミュニケーション、緊急連絡等の手段として給付が必要と認められる者(原則として学齢児以上の者に限る。)に限る。 (1) 身体障害者手帳に聴覚に係る障害程度が記載されている者又は児童 (2) 聴覚障害以外の障害に係る障害程度が記載されていて、発声又は発語に著しい障害を有する者又は児童 | 障害者又は障害児が容易に使用し得るもの | 51,000円 | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 身体障害者手帳に聴覚に係る障害程度が記載されており、本装置によりテレビ放送の視聴が可能になる者又は児童 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向けの緊急信号を受信するもので、聴覚障害者又は聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | ||
人工喉頭 | 喉頭の摘出により、音声機能を喪失した者又は児童 | 音声を代用でき得るもの | 72,200円 | 5年 | ||
点字図書 | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が記載されており、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者又は視覚障害児 | 点字により作成された図書 | 年間6タイトル又は24巻を限度とし、福祉事務所長が認めた額 | |||
点字毎日 | 身体障害者手帳に視覚に係る障害程度が記載されている18歳以上の者 | 基準額は1部当たりの金額とする | 400円 | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(尿路系) | 身体障害者手帳に膀胱機能に係る障害程度が記載され、人工膀胱を造設した者又は児童 | 人工膀胱を造設したものが身体に装着して排泄物を溜めることのできるもの | 月額11,639円 | ||
ストーマ装具(消化器系) | 身体障害者手帳に直腸機能に係る障害程度が記載され、人工肛門を造設した者又は児童 | 人工肛門を造設したものが身体に装着して排泄物を溜めることのできるもの | 月額8,858円 | |||
紙おむつ等 | 次のいずれも3歳以上の者で紙おむつ等の用具を必要とするものに限る。 (1) 治療によって軽快する見込のないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者又は児童 (2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある者又は児童 (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者又は児童 (4) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもので紙おむつ等の用具類を必要とする者又は児童 | 洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品を含む | 月額12,000円 | |||
収尿器 | 排尿の機能に高度の障害を有する者又は児童 | 採尿器とストーマ装具(尿路系)で構成され身体に固定して尿を溜めておくことのできるもの | 8,500円 | 1年 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | (1) 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、身体障害者手帳の障害等級が3級以上の者又は児童(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者又は児童に限る。) (2) 難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 障害者又は障害児の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | 同一の対象者に対する給付は、1回限りとする。 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。