○羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市地域生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第9号)第2条第12号に掲げる訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する重度身体障害者(原則として下肢又は体幹機能障害により身体障害者手帳1級又は2級の手帳の交付を受けており、かつ、在宅の者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 家族の介護のみでは居宅で入浴することが困難な者
(2) 入浴が可能であると主治医から認められている者
(3) 訪問入浴サービス(以下「サービス」という。)を受けるときに、同居の親族又は介護者(以下「介護者等」という。)の付添いを受けることができる者
(介護者等の責務)
第3条 介護者等は、対象者の入浴にあたり、健康の管理に努めなければならない。
(事業の委託)
第4条 事業は、社会福祉法人その他の法人であって適切な事業運営を行うことができると認められるものに、委託して実施することができる。
(申請)
第5条 対象者は、羽曳野市訪問入浴サービス申請書(様式第1号)に医師の入浴に関する健康診断書(様式第2号)を添えて福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に提出することにより申請しなければならない。
2 「前項に規定する健康診断書について対象者の状況に変化があったときは、速やかに再度提出をしなければならない。」
2 前項の規定による依頼を受けた業務受託者は、これに基づきサービス実施台帳を作成するとともに、サービス利用計画書を作成するものとする。
3 事業の利用は、週2回を限度とする。
(中止又は停止)
第7条 福祉事務所長は、サービスを受けている者(以下「利用者」という。)がサービスを受ける必要がなくなったと認めたときは、サービスの中止又は停止の決定を行うものとする。
(業務受託者の届出義務)
第8条 業務受託者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 居住地を変更したとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(休日)
第9条 サービスは、次に掲げる日には原則実施しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日は除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた訪問入浴サービス事業の利用に関する申請は、この規則第5条の規定により行われた申請とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第64号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。