○羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成28年12月28日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(基準該当生活介護又は基準該当短期入所に限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)において使用する用語の例による。
(登録)
第3条 市の区域内において、基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者(法人に限る。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下この条において「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)ごとに、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の場合において、基準該当障害福祉サービス事業所として登録できる基準該当障害福祉サービス事業所は、基準該当障害福祉サービスを提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所等とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(2) 事業所の平面図及び設備の概要を記載した書類
(3) 事業所の管理者の経歴を記載した書類
(4) 運営規程
(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
(8) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関する事項を記載した書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を記載した書類
(登録等の通知)
第5条 市長は、申請者が指定障害福祉サービス基準条例に定める基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認めたときは、申請者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録し、基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、申請者が指定障害福祉サービス基準条例に定める基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たさないとき又は当該基準に従って事業を継続的に運営することができないと認めたときは、基準該当障害福祉サービス事業者不登録決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(登録の更新)
第6条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(廃止等の届出)
第8条 基準該当障害福祉サービス事業者は、当該基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときはその廃止又は休止の日の1月前までに、休止した当該基準該当障害福祉サービスの事業を再開したときはその再開の日から10日以内に基準該当障害福祉サービス事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 指定障害福祉サービス基準条例に定める基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき、又は当該基準に従って適正な障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 次条の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(報告等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、基準該当障害福祉サービス事業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずるものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第11条 市長は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービス事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うべき当該基準該当福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。